教えて!住まいの先生
Q 確定申告。不動産所得。空室の場合の経費計上について。 例えばマンションで空室がある場合は、①いつでも入室可能で②維持管理がなされていれば、マンションにかかる経費は全部計上可能との事で
すが、
マンションでなく一つの店舗そのもの、あるいは貸地そのもの、などの場合でそこが空室の場合はどうでしょうか。収入が一切上がらないわけですから、それに係る固定資産税や損害保険料などは、経費計上不可でしょうか。
全体が空室なのか・一部が空室なのか、でこうも差が出てしまうのでしょうか。
根拠条文等、ご存知の方よろしくお願いいたします。
マンションでなく一つの店舗そのもの、あるいは貸地そのもの、などの場合でそこが空室の場合はどうでしょうか。収入が一切上がらないわけですから、それに係る固定資産税や損害保険料などは、経費計上不可でしょうか。
全体が空室なのか・一部が空室なのか、でこうも差が出てしまうのでしょうか。
根拠条文等、ご存知の方よろしくお願いいたします。
質問日時:
2014/2/17 22:57:33
解決済み
解決日時:
2014/3/4 10:53:34
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2014/3/4 10:53:34
具体的な根拠の法令についてまで確認しませんでしたが、国税局の相談窓口で確認しましたが、店舗付き住宅一戸を貸していて昨年中一年間にわたり空室状態が継続した場合につき、確認しましたが、固定資産税や火災保険料などに経費が掛かる中、収益が立たず、このような状況の中で、経費だけを計上し、他の所得との損益通算をはかることは可能かとの質問に、「不動産屋への入居募集は行ったか」との質問があり、あえて入居募集の広告を入れなかった旨を伝えると、損益通算はできないとの回答を得ました。白色申告のため欠損についての繰越ができず、損益通算もできないとあって、添付する損益計算書も作成しなくても良いかとの質問に作成しなくても良いから、今年中の特殊事情の欄に、物件の入居者を求める募集を行わなかった旨を記しておいてくれということでした。確定申告書には不動産収入「0」、不動産所得「0」として提出しました。ポイントとして、この入居者を求める積極的な広告活動の有無があるようです。
単なる入居者募集の看板を物件の前に貼るというだけでなく、不動産屋さんに賃貸物件として登録するなどの実績が必要だそうです。
単なる入居者募集の看板を物件の前に貼るというだけでなく、不動産屋さんに賃貸物件として登録するなどの実績が必要だそうです。
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