教えて!住まいの先生

Q 土地の売買契約を不動産会社斡旋で3月にしました。固定資産税の請求が市から届きました。1月1日登記である旧所有者へ来たのだと思います。26年分の税金を新しい買い主へ請求出来ますか?

長野県の親からの相続土地を売買契約し現在は、測量・農業委員会・登記変更等の手続きを不動産会社で進めて貰っております。5月頃には正式に新しい買い主の登記と成る予定です。
①市役所から請求が届いた、固定資産税は26年分であり、分割納付の用紙も入って居る所から、登記が済んだ後の、7/12月分位は、買い主負担でも宜しいのではと考えますが、不動産取引の常識は如何なものでしょうか?契約の条件には税金の事は書いて無いように思います。
②土地の消費税は掛からないと云う人も居りますが、税法では如何なものでしょうか? 3月に契約しまして、登記は
5月頃と成るようですが、消費税は、5%でしょうか? 8%でしょうか?
③固定資産税は不動産会社に相談する問題では無いのでしょうか?
質問日時: 2014/4/14 16:25:20 解決済み 解決日時: 2014/4/29 03:40:16
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A 回答日時: 2014/4/29 03:40:16
① 通常は決済引渡し日に買主は日割り計算した負担分を売主に支払います。
不動産屋が計算書をくれると思いますよ。
② 土地は消費しないので、消費税の対象ではありません。
仲介手数料がまだでしたら、それに対して8%掛かります。
③ 地方によって起算日が1月1日と4月1日の地域が有りますが、決済日の案内に記載されてくると思います。
決済前に全部支払っても良いかどうか等、なんでも不動産屋に相談して良いですよ。
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A 回答日時: 2014/4/15 08:29:03
不動産業者です。

①について
契約書で取り決めていると思います。
契約条項に『(公租・公課の負担)本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主引渡し日以降の分を買主がそれぞれ負担する。』と、あると思います。

②について
土地についてはかかりませんが、仲介手数料は課税されます。
税額は、業者が契約を3月に計上すれば5%、以降なら8%です。
一般的には8%でしょう。

③について
契約書で取り決めていないとか、精算方法などについては相談が必要だと思います。
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