教えて!住まいの先生

Q 賃貸アパートの退去費用について 約7年住んでいたアパートですがタバコを吸っていたためクロス全面張替えと言われました。 今日請求書が届きましたがどうやら100%こちらが負担のようです。

タバコを吸っていたことが全面張替えの理由のようですが
普通、10年近く人に貸してたら大家は次の人の為にクロスも張替えて綺麗にすると思うんですけど、
理由をこちらのせいにして、修繕費を浮かそうとしているのではないのでしょうか?又、このような場合負担額を減らしてもらうことはできるのでしょうか?
質問日時: 2014/8/22 15:43:36 解決済み 解決日時: 2014/8/22 18:32:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2014/8/22 18:32:50
契約時に禁煙と言われていないのであれば、禁煙は日本ではまだ
犯罪ではないですから、相応な原状回復費用を負担すればよいことになります。
自然損耗分は借主は負担しなくてよいと言うのが賃貸借の原則です。そうすると
国土交通省の原状回復のガイドラインはクロスの残存価値は6年で1円としているので、すでに7年経過しており、ほとんど価値はないことになります。
ただ、一部汚損の場合はその部分1㎡単位で負担するとしているので、
汚損の激しい部分だけ負担とか。クロス代は負担しないが貼り替え工事代くらいは
ふたんするとか。交渉可能と思います。最終的に合意できない場合は、あなたが
負担してもよいと思う額だけ支払えばよいです。あとは貸主が訴訟するかあきらめるかです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2014/8/22 18:32:50

ダメ元で交渉してみます。
ダメなら訴訟してもらいます

回答

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A 回答日時: 2014/8/22 16:37:09
国交省のガイドラインを持ち出して、下で回答している方の補足です。

確かに、クロスそのものの残存価値は6年で1円になります。
しかしながら、クロスを張るにはクロス代と人件費が必要です。
よって、国交省のガイドラインでは下記の様な補足があります。

経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。
具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあるものである。

よって、今回のようにタバコによる汚損の場合
100%負担する必要は全くありませんが、負担が1%というのも妥当とは思えません。
1割~2割のライン辺りが妥当ではないかと個人的に思います。
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A 回答日時: 2014/8/22 16:02:57
大家、管理会社をしております。

煙草は匂いもヤニ汚れも特殊清掃、張替えしないととれないので
全面張替えというのはわかるのですが、ただそれを借主が負担する
ものかといわれると、契約条件によると思われます。
煙草は本当にグレーゾーンのレベルで、昔はどこでも煙草吸うのが
当然で、汚れもオーナー負担でやっていました。
ですが、最近禁煙ブームに伴い、室内で吸わないできをつければ、
ヤニ汚れは通常汚れに含まれないといった認識に変わってきています。
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-956.html
参考サイトです。

契約書に記載がない場合、大家側から口答で
「室内禁煙です。煙草汚れは借主負担です」
と言われたとしても、記憶にないなど言った言わないの水掛け論です。
うちではヤニ汚れに関しても、クロス張替えにしても貸主負担でやって
いますが、禁煙ブームにのっとっているのか、当たり前の認識が
変わってきているのも事実です。
そこで話し合いをして、当初の説明があったかなかったか、認識違いと
契約書記載にないということで、減額又はクリーニングで何とか
ならないか交渉するかです。
記載にあれば納得してサインしているので支払わなければなりませんが。

今回はどう転ぶかわかりませんが、今後賃貸にお住まいなら、喫煙時は
換気扇下等、場所を考えて吸うなどの対策も考えられたほうがいいかも知れません。
ベランダで吸うと近隣から洗濯物がーとの苦情もくることがあるので、
本当にどこで吸えばいいんだといった喫煙者ならではとは思いますが、
肩身狭い事実は変えられませんね・・・。
私も喫煙者ですが、換気扇にシートを重ねて設置し、1ヶ月ごとに
かえて汚れや匂いには気を使っています。
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A 回答日時: 2014/8/22 16:01:59
いま国交省のガイドラインだと壁紙は6年経てば価値が1円になる計算でやれって書かれてるね。
もちろんガイドラインでは入居者に故意も過失もない場合は、大家負担で修繕するよう書かれているから、この6年で1円って計算は、入居者に故意もしくは過失があった場合の話ってことになる。

つまり、100%どころか1%程度の負担で上等ってことだね。

敷金預けてないなら無視していいし、預けてる分の返還請求するなら、少額訴訟しちゃった方が早いよ。
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