教えて!住まいの先生

Q マンション売却について(至急) 日曜日にマンション売却の契約を予定している者です。 希望範囲の3400万円で売却する事が決まり一安心なのですが、買主さんからの手付金が150万と言うのは

妥当な金額なのでしょうか?
一般的には売却額の10%の様なのですが。。
また契約は今月、引き渡しは9月末の予定です。
これは、私が9月完成予定の新築マンションに住み替えと言う事で考慮して頂き、9月末引き渡しと申し出て頂きました。
この条件提示で80万の割引に同意しました。
ただ、そう言って頂き仮住まいしなくて良いので、とても有難いのですが、先が長いので買主さんからの契約解除が心配でもあります。
その為、契約直前での解除の場合に手付金放棄の他に、損害賠償請求が出来ると聞きました。
手付金の放棄だけで契約が解除できる期日を3月末。
その後の解約は違約金(売買価格の10%)をお願いしたいと考えているのですが、これを言うのは失礼な事でしょうか?
また基本的には、言わなくても重要事項説明書には書いてあるものなのでしょうか?
補足

また手付金についてですが、買主さんからの手付金を不動産業者が預かり、契約の際に残りの残金分と一緒に返還される事は普通の事でしょうか?

質問日時: 2015/1/10 06:59:00 解決済み 解決日時: 2015/1/10 09:30:03
回答数: 3 閲覧数: 296 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2015/1/10 09:30:03
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。bbhdk946さんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

売却希望範囲の価格で買主さんが見つかって一安心ですね。
3,400万円の売買価格に対して、5%未満となる150万円の手付金でについては、買主さんが売買契約時に用意できる資金の都合など、取引実務の現場では珍しいことではありません。

また、手付金の放棄だけで契約が解除できる期日を3月末、その後の解約は売買価格の10%の違約金という取り決めについても、一般的なもので買主さんが一方的に不利なものではありませんので、失礼なことにはあたらないと考えます。

重要事項説明書の記載内容については、仲介会社さん使用される書式によって内容が異なりますので、事前に売買契約書と合わせて確認されることをおすすめします。

尚、既に確認済みであるとは思いますが、金融機関に買主さんの住宅ローンの事前審査が無事に終了しているかも大切なポイントです。万が一、未確認であれば仲介会社の方に確認されるようにして下さい。

以上参考にして頂ければ幸いです。

売買契約が完了され、無事に住み替えができることを祈念しております。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/1/10 09:30:03

この間は早々にご回答有難うございました。
早速、不動産会社に聞いてみようと思います。
また補足の件についてですが、住宅ローン残金を引くと20万以上はプラスになります。
その場合でも手付金は不動産会社に預かって貰う形になるのでしょうか?
不動産会社からは、抵当権の放棄分と聞いています。
もし手付金が貰えるようなら、売却は半年先なので、繰上げ返済したいと思っているのですが。。

回答

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A 回答日時: 2015/1/10 08:34:00
手付解除の期日特約について。
判例では認められていますので可能です。
但しこの様な特約をした場合、定めた期日と本来の解除期限である「履行の着手」の先後による解釈の問題か生じますのでその点に付き十分な注意が必要になります。
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A 回答日時: 2015/1/10 08:11:46
手付け解除ですが、あなたが履行の着手に入れば相手は手付け解除はできなくなり、あなたは損害額を証明し、全額賠償してもらえる。

しかし、今回のケースですが難しい。

今のマンションの売却したお金を新しいマンションの支払いにできるので新しいマンション購入の契約をした。
つまり、売れなかったら新しいマンションなど買ってなかった。

そんな状況でしたら新しいマンションの解約に伴う経費は認められるでしょう。

また、解約の違約金を別に定めれば損害額の証明は不要となります。
それは不動産屋に相談し、契約書に記載させましょう。

明日契約であれば、今日中に不動産屋に相談し、相手と交渉。
そうなれば明日は契約書にハンコを付けるでしょう。


補足
手付金は売主に渡されるのが一般的です。


※ 9月引渡しの中古物件を1月に契約するのはレアケースだ。
あまりうるさい事を言うと相手が逃げる可能性もあります。
80万程度の値引きで条件を付けられたら嫌がります。
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