教えて!住まいの先生

Q 第一種低層住居専用地域 の貸店舗で営業する事について教えてください

補足

日用品のリサイクル店の開業を考えています
貸店舗は50坪で兼用住宅です 店舗側30坪あります(住居20坪)

非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの

とありますが例えば店舗側30坪の半分の15坪が店舗とした場合

残り半分の15坪を住居とし荷物置き場や作業場として利用した場合
違法になりますか? また罰則などはありますか?

市役所に相談する前に知りたく質問させていただきます

どうぞよろしくお願いします

質問日時: 2015/3/15 15:47:36 解決済み 解決日時: 2015/3/17 08:13:24
回答数: 3 閲覧数: 2007 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/3/17 08:13:24
>残り半分の15坪を住居とし荷物置き場や作業場として利用した場合
もちろん違反でしょ。
無視して営業を始めたとしたら違反建築物として通知を受けることになるのだけど
行政からの補助金等が該当してれば停止されたりしますが、なければ営業停止など罰則は受けないことが多い。(決してお勧めしているわけじゃないですからね)
違反覚悟で営業するのなら、市役所に相談するのはバカをみますね。
①近隣の方に迷惑をかけない(駐車・音・匂いなど)
②生活できる設備をつくる
③違反していないと言い切る(実態をつくる)

>貸店舗は50坪で兼用住宅です 店舗側30坪あります(住居20坪)
一種低層エリアで上記物件を募集しているのなら、そもそもアウチなのでは?w
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/3/17 08:13:24

即答のご意見ありがとうございました、疑問点も解消しました、貴重な意見ありがとうございました
考えを煮詰めて借りるか否か判断します

回答

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A 回答日時: 2015/3/15 20:00:12
☆、残念ですが貴方様が求める店舗付住宅は、建築基準法別表第2と建
゛゛築基準法施行令題130条の3項にも該当が厳しいように感じます。
゛゛第1種低層住居専用地域は、住環境制限が厳しく守るべき地域です。

゛゛但し、洋品店と家電の中古店としてなら、店舗が50㎡みまんとし、
゛゛原動機使用は0.75kg未満の動力以内とする。作業場や店舗用の
゛゛倉庫はなく、その他をすべてを住宅とするなら可能でしょう。
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A 回答日時: 2015/3/15 17:42:12
「店舗」は駄目ですよ
事務所、アトリエ、塾などです
平米数より「店舗」の時点で駄目だと思われます
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