教えて!住まいの先生

Q 【NHK受信料】マンションの管理人をしています。 新築マンションの管理人をしていますが、NHKの方が来られて、オートロックの解除番号を教えて欲しいと頼まれました。

とりあえず、「どこの何号室に行かれるんすか?」と尋ねたところ、このマンションは新築なので、入居されている方が不明だから調査に来たそうです。

私は「会社から、解除番号をやたら教えないようにと言われています」と答えたのですが、NHKの方は放送法で決まっているので、全室を確認する必要があるとの事です。私も簡単に教えてしまうと、住人から苦情が寄せられて、最悪の場合は解雇される可能性も出て来るので心配です。

他のマンションでは、教えているのでしょうか?
質問日時: 2015/6/18 13:36:08 解決済み 解決日時: 2015/6/18 14:51:22
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/6/18 14:51:22
放送法については明るくないので、見落としがあるかもしれませんが、NHKの人が「入居者の調査をする権限」を持っているのか、それが放送法のどの条文を根拠にするのかはっきりしません。
タテマエ上は、確かに放送法で

(受信契約及び受信料)
放送法 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 (略)
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

とありますので、(争いはありますが)受信契約を結ばなければならないとはされていますが、そのための調査のために建物内に立ち入ることができるというような規定は放送法のどこを見ても書いてありません。(見落としてなければ…)
もしかしたら、他の法律、あるいは政令等で何か決め事が存在する可能性も否定は出来ませんが。

ただ、それよりも、マンションの管理人という立場にあるのであれば、マンション管理適正化法の心配をすべきです。

(使用人等の秘密保持義務)
マンション管理適正化法 第八十七条 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

あなたはマンション管理をする会社に雇われている「使用人」という立場に立ちますので、この法律がバッチリ適用されます。
そのNHKの人の「調査を…」というのが、マンション管理適正化法87条のいう「正当な理由」に当てはまるかどうか、ここでは判断が付きませんが、あなたを雇用し監督している管理会社に問い合わせておくとよいかもしれません。「解除番号をやたらと教えないこと」はこの条文に合致します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/6/18 14:51:22

たしかに私には秘密保持業務がありますね。これを理由にNHKには拒否したいと思います。オートロックマンションの住人は、セキュリティーには気使っている方が多いので無用なトラブルは起こさないようにします。

回答

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A 回答日時: 2015/6/18 14:03:15
マンション管理人はマンションの住民を守る義務があります。
オートロックの暗証番号は守秘義務の一つです。
第三者に個人情報を教えることは守秘義務違反になります。

しかもNHKの集金人は全国で問題行動を起こしています。
そのような問題行動を起こしている集金人をあえてマンション内に招き入れるメリットがあるとは思えません。
なので教えたらあなたが住民から苦情がきますよ。

NHKの集金人は脅迫・強要・詐欺・不退去行為などをして違法契約をさせているので集金人は絶対入れたらダメです。

それに集金人はオートロックマンションの前で住民が帰ってくるのを待ち伏せしてドサクサ紛れにマンション内に進入する事例もあるので警戒してください。
この場合は住居侵入罪になります。


集金人に暗証番号を求められて教えたらアホです。
ドロボウの片棒を担いでいるのと同じことですからね。
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A 回答日時: 2015/6/18 13:51:09
>放送法で決まっているので、全室を確認する必要がある

「調査員」が確認する必要があるのはその調査員の職務上の話だけだ。

放送法に、受信世帯の強制調査権はない。だから教える必要はない。

ただし、仮に管理人権限で、その都度オートロックの解除に応じるとしても、解除番号を教える必要などない。
まして、各居住者が設定した番号がある場合、教えるなどもってのほか。
教えたら、管理組合から訴えられかねない。
(仮に、管理委託契約の内容で教えてよいとなっていれば別だが)

放送法に強制調査規定があるのなら、令状をもってきなさいという話。
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A 回答日時: 2015/6/18 13:47:06
そのような場合にはNHK側から「そのようにしなければならない」という法的根拠の元にNHK経営委員長、NHK会長、センター長、所属長などの印のついた正式書類を持参すべきものです。マンション管理人であれば会社の代表、支店長などの印のついた書類がなければ安易には動けないと思います。

放送法はあくまでも各世帯が「テレビをもっていれば」契約しなければならないとしているだけで、それを根拠にオートロックの番号を教えるというのは筋違いの問題です。

番号は「鍵」です。見知らぬ相手に対して安易に解除するのは辞めてください。あたしは以前マンション管理会社に勤めていましたが、管理人からそういう電話があった場合には、NHKの方に「法に基づいた正式書類」を持参させるようにしていますが、そのようなものはないので…たまに警察沙汰になる場合があります。
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