教えて!住まいの先生

Q 今年5月中古一戸建てを購入し、壁紙を貼ってもらってから引き渡ししました。今月になって雨漏りが発覚しました。

①契約時に教えて貰って無かった。(電話して問い合わせた所わざわざ言わないのではなく、言うの忘れてたとの事) ②個人売買なので瑕疵責任負わないとの契約。 この場合直して貰う事は可能でしょうか?
質問日時: 2015/8/27 15:09:57 解決済み 解決日時: 2015/11/13 03:57:50
回答数: 4 | 閲覧数: 228 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 長嶋 修 さん 回答日時: 2015/11/13 03:57:50
専門家
瑕疵責任を追わない旨の契約の場合、例外的に「売主が知っていた場合」は売主負担となるのが原則です。その旨まずは担当していた不動産業者さんに相談してみてください。早いほうがいいですよ。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~3件 / 3件
A 回答日時: 2015/9/3 17:40:07
気になる2点があります。 契約書にセンチュリー21の書式ですが、個人売買というのは、売主買主が個人で、仲介会社がセンチュリー21の不動産会社なのですか?もし、そうであれば、個人売買ではありません。 ②個人売買なので瑕疵責任負わないとの契約。・・・は、口頭での合意があったのでしょうか?それとも、今回の雨漏りで、初めて売主が主張してきたのでしょうか? 瑕疵担保の部分を線を引いて削除していますが、削除しているということは、売主が瑕疵担保免責という解釈にはありません。瑕疵担保責任より重い民法の定めによる発見してから1年・・・が該当します。 瑕疵担保免責なら、瑕疵担保責任の定めに関わらず、経年劣化などの理由を明記し、売主は瑕疵担保責任は負わないとの記載が必要となります。 よって、引渡前に雨漏りがあり、発見してから1年以内に売主に、修復請求が民法上、可能となります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2015/9/3 16:08:03
引き渡し時にすでに雨漏りしていることを売主・仲介不動産 会社が知っていて、あなたに告知していないなら、瑕疵担保 責任の問題ではなく、重大な事実の不告知で損害賠償請求 など可能です。 知らなかったというなら、瑕疵担保責任免責ですから責任 追及はできません。引き渡しを受けてから1年以上経過 しているので、引き渡し時から雨漏りしていたとは言えないよう 気がしますが。 ①は、雨漏り知っていて黙っていたという意味ではなく 過去に雨漏りはあったが修繕した。引き渡し時には雨漏りして いない。という意味ではないですか。 業者から現状を点検してもらい、1年以上前から雨漏りしていた というなら、請求できそうです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2015/8/27 15:49:07
告知事項に雨漏りの記載がなくて、明らかに以前から雨漏りをしていた(売主が知っていた) 場合だけ修理してもらえる可能性がある 電話では認めている様子だが、果たして書面にしたり、裁判で認めるかな...
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~3件 / 3件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information