教えて!住まいの先生

Q 都市計画法と盛り土の問題です。奈良県の市街化調整区域(宅地)に住んでいる者です。15年ほど家庭菜園として使ってきた家の庭(約15坪)に、物置(約10㎡以下)を置こうと思って県の開発課に相談しています。

もともと全面道路より少し高かったのに加えて、長年、培養土や堆肥等を入れながら家庭菜園として使用していたため、全面道路より約20~25cm土地が高くなっています。(ただし、隣接する自宅の犬走りより、やや低い) これって都市計画法の”盛土”になるのでしょうか?「”盛り土”はしていませんね?」と県の開発課からきかれたとき、無意識に”していません”と答えましたが、後から考えると家庭菜園の土が入っています。これって問題になるのでしょうか? 問題だとすれば、今から少しずつ土を他の畑(他にも畑有ります)へ持っていこうかと思っています。ちなみに、附近の他の家の庭や駐車場を見ると、全面道路よりみな少し高くなっています。中には我が家の家庭菜園とほぼ同じの高さの庭にしているような家もあります。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2016/2/27 01:58:11 解決済み 解決日時: 2016/10/15 03:43:24
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A 回答日時: 2016/10/15 03:43:24
都市計画法第29条の開発許可についてですが『建築物を建築する又は土地の利用を変える目的で行う造成行為』について許可を受けなければならないと言う規定なので、その物置を置く(建築)するためにした盛土(造成)でなければ開発行為には該当しません。

上記の判断で今回の回答の主旨は満足できるかと考えますが、一応参考までに『造成』の取り扱いも併せてしておきます。都市計画法の中では盛土、切土がいくつ以上だと造成行為か?という数値的な根拠は規定されていないため、都市計画法の許認可を行う行政組織によって、その判断基準(数値や内容)を決めているので、一概に1mとか50㎝とか言えないのが現実です。私が知っている最小(一番厳しい行政)の値は30㎝で、最大は1mです。もっと厳しい所、緩いところが有るかも知れませんが、その窓口に確認するしかないです。
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A 回答日時: 2016/2/27 08:56:02
都市計画法上の盛土制限は1m以上だったと思います。
1m以上盛ることでどんな制約を受けるのかは忘れました。
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A 回答日時: 2016/2/27 07:53:12
盛り土とは、1m以上のことをいう
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