教えて!住まいの先生

Q 娘夫婦が、10年位前に中古住宅を婿さん名義の30年ローンで購入いたしました。 その家に 私も同居しています。今 私の母91歳が 地方で一人暮らしをしています。

先日 家族でその母の部屋を増築する案が出て今検討中です。母の家を売ってそのお金で

婿さん名義のこの家に1階に10畳間2階に6畳間でざっと700万円かかります。

そこで 税金のことがさっぱり解りません。母が住むから増築するのですが、贈与税が、かかる

でしょうか? 知識のおありになる方 是非教えてください。お願いいたします。
質問日時: 2016/3/22 04:48:37 解決済み 解決日時: 2016/3/24 00:06:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2016/3/24 00:06:07
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。duet5511さんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

民法では、不動産の所有者は従として付合した物の所有権を取得する、と規定されています。したがいまして、お母様の家を売却した資金で増築を行えば、増築部分は独立した建物ではないため、婿さんの所有物と判断されますので、贈与税が課税されるものとお考えください。

贈与税の課税を合法的に回避する方法はいといろありますが、婿さん所有の建物の一部をお母様に売却して、共有持ち分を取得します。

お母様が共有者となった後に、増築工事に着手すれば自らが所有する建物の増築を行ったことになりますので、贈与にはなりません。

建物売買の具体的な金額や持分などについては、最寄りの税務署または税理士などの専門家に、相談されることをおすすめします。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/3/24 00:06:07

yc_tsuchiyaさま
このたびは、色々とコメント頂きありがとうございます!
婿さんと母が共有者になりその後の増築とは、全く思いつきませんでした。
やはり、素人だけではどうにもなりませんね。税理士さんに相談してみます。
的確なアドバイス 本当にありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2016/3/22 23:30:13
生前贈与も考えられてみて下さい。
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A 回答日時: 2016/3/22 05:23:39
母の家を売った金は母のものです
売買の記録は不動産会社に残ります

不動産会社は売買に関する帳簿を税務署に提出します
母は確定申告に家を売って得た金を書かなくてはいけません

母が家を売った金を婿名義の増築に充てるという事は、贈与税の対象になります
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A 回答日時: 2016/3/22 04:55:13
持ち主の名義で増築すればいい。もし電話が、税務署から来たら、貯めたと言えばいい、お金は誰が出そうとも、持ち主名義で作りましょう。支払いも施主さんが行えば、誰も怪しまない。
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