教えて!住まいの先生

Q 畑(農地)についてです。 今、畑(農地)が約600坪ほどあります。 農振になっているみたいなんです。 そうすると不動産などは買い取りは出来ないってことを聞きました。

自分は、山梨県なんですが どなたか農家の人で買取などってしていただけませんか・・・?
私の家でも畑はしないし、祖母がいますがもうできない状態です。

買取や相談ある方は、ご連絡ください。(この回答欄に書いて下さい)
よろしくお願い致します。
質問日時: 2016/6/11 15:51:34 解決済み 解決日時: 2016/7/3 03:42:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/7/3 03:42:17
農振除外できるかどうかを農政課で案内してもらえ。

できるなら不動産屋で客付けしてもらって、行政書士に5条の申請をしてもらえ。

そうして地目変更すれば農地より高値で売買できる。

詳しくは地元の行政書士に聞いたらいい。

間違っても不動産屋に聞くなよ。

不動産屋はアホが多いから難しいことに口は出させず、客付けだけ手伝ってもらうように。
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A 回答日時: 2016/6/12 19:40:14
農地転用は50㎡を越えた物は、都市計画法第29条許可書を添付しないと農地転用は出来ません。29条許可は建物の建設や使用計画がなければ申請は出来ませんし、農地の売買するにしても耕作権者、小作権者以外でも農業法人や市民農園法をクリアすれば一般に売買出来ないことはありません。色々な手続きは必要ですが、クリア出来ないことはありませんが、それらが全体がわかる人間は非常に少なく、不動産屋や司法書士、土地家屋調査士、行政書士でわかる人間はいません。建築士でさえ1%未満でしょ。行政の農業関係でさえ1%も満たないでしょう。
私自身奈良県、三重県でプライムガーデンの計画に参画して、勉強するまでわかりませんでした。結構色々調査、計画しましたが、何処でも事業が成り立つとは限りませんしね。其の土地も簡単には行かないと思いますよ。
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A 回答日時: 2016/6/11 16:13:57
オイラは、不動産屋です。
地元の市役所の農業委員会と農地中間管理機構に
斡旋してもらうといいかもです。
この知恵袋では、限界がありますからね。
農委でしたら、航空写真とかで管理してますから、
現地視察しなくても、番地が分れば、PCで見れますよ。
すごい精度の高い航空写真ですからね。
斡旋対象は、規模の大きな農家を対象にしてますから、
お急ぎでしたら、地元の農業委員のおじさんに
頼んでおくといいでしょう。
オイラは、それで1町ほどの田んぼを処分した事が
ありますよ。
決まれば、何らかのお礼をするといいでしょう。
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