教えて!住まいの先生
Q 建築基準法及び消防法の非常用進入口代替窓のガラスについてですが、 アルミサッシ窓形状は引き違いです。 複層ガラスでも基準はクリアするのでしょうか?
複層ガラスは(外側から)6.8mm網入り+空気層6mm+フロートガラス6mmの合計18.8mmです。
質問日時:
2016/11/10 18:53:12
解決済み
解決日時:
2016/11/17 22:26:29
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ベストアンサーに選ばれた回答
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
最終的には特定行政庁や民間審査機関に確認して頂くのが確実だとは思いますが、経験上クリアできると思います。
引違サッシの場合、クレセント付近のガラスを破壊した上でクレセントを開錠して窓を開けて消防隊が進入することになります。複層ガラスの場合にはガラスを2回破壊しなければなりませんが、バルコニーなどの足場があってガラスを破壊するのに支障がなければ認められるはずです。網入ガラス+フロートガラスの複層ガラスサッシでNGになった経験はありません。
参考になりましたら幸いです。
最終的には特定行政庁や民間審査機関に確認して頂くのが確実だとは思いますが、経験上クリアできると思います。
引違サッシの場合、クレセント付近のガラスを破壊した上でクレセントを開錠して窓を開けて消防隊が進入することになります。複層ガラスの場合にはガラスを2回破壊しなければなりませんが、バルコニーなどの足場があってガラスを破壊するのに支障がなければ認められるはずです。網入ガラス+フロートガラスの複層ガラスサッシでNGになった経験はありません。
参考になりましたら幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2016/11/17 22:26:29
回答有難うございます。
事例をご教示いただき、全く不可でないと、心強く思いました。
ご指摘の通り、最終的には確認審査機関に確認を取ろうと思っています。
回答
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A
回答日時:
2016/11/15 09:31:37
☆、建築基準法であっては、防火設備戸の認定かと施行令第126条の7
゛゛の4外部から外開き解放か又は破壊とし、位置や大きさ消防法も同じ。
゛゛法令を検索し自己確認をすることです。
゛゛但し、消防法は建築地の消防火災条令で「無窓階普通階の判定基準」
゛゛があります。その基準に従わないと消防法の無窓階扱いとなります。
゛゛故に、建築地消防署の回答か、県消防署発行の指導要綱の次第です。
゛゛の4外部から外開き解放か又は破壊とし、位置や大きさ消防法も同じ。
゛゛法令を検索し自己確認をすることです。
゛゛但し、消防法は建築地の消防火災条令で「無窓階普通階の判定基準」
゛゛があります。その基準に従わないと消防法の無窓階扱いとなります。
゛゛故に、建築地消防署の回答か、県消防署発行の指導要綱の次第です。
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