教えて!住まいの先生
Q 70歳になる自営業の父親の家業の経営が悪化、現在父親所有の家(ローン残債約400万)を売却し、事業用資金の借り入れを完済(借り入れ金額約1300万円)する予定です。 父親所有の家
(息子の私にも2人の小さい子供がおり、生活費を援助する余裕はありません)
また現在私が毎月の返済の為に、一時的に200万円を父親に貸し付けている状態です。
しかしながら自分の生まれ育った家でもあり、またかなりの建築費をかけて設計した家なので、愛着も有り手直ししていけばまだまだ住める状態です。そこで現在家の購入を考えている私が、父親から1700万円で家を購入する事を検討していますが(もちろん現金ではなくローンです)、二つ疑問が有ります。
①売却額と負債額が同額、かつ貯金も0、さらに私より200万円を貸し付けて状態なのですぐに生活保護を申請しなければならないような状態ですが、家を売ってすぐに生活保護を申請することは可能でしょうか?
②父親が生活保護を申請するにあたって、息子である私が父親の家を購入する事で、他人に売却する場合と比べて生活保護の申請が通りにくくなるといったことは無いのでしょうか?
以上ご教授いただければと思います。
父親の自営業に関して私は資金的義務は負っておらず、父親とは生計は別で妻と子供2人と同じ県内で賃貸マンションに暮らし、サラリーマンをしております。
父親は子供に迷惑をかけたく無いとの事から、資産を全て売却し、借入金を全て返済した後、一人賃貸マンションに移り住み、その後資金が尽きた時点で、不本意ではありますが生活保護の申請を考えているようです。
しかし売却手続き中の家に買い手がまだ付いておらず、事業用資金の返済も早急にあり、値下げを考えております。父親に貸している200万円は家の売却代金から返してもらう予定でしたが、今の状況ではそれも難しいかもしれません。それならば私が、適正な評価額で父親より買い取り、改築して住むのはどうかと思っております。
ちなみに間取り的に私たち家族4人が住むのが限界(もともと亡くなった母親と父親が2人で住んでいました)で、父親の同居は不可能な事から、どちらにせよ父親は賃貸マンションで一人暮らしを始めると言っています(改築費用を含めてローンを組んで私たちが買い取る為、父親への援助は金銭的に難しくなると思います)。
このような場合でも父親は住宅扶助を受ける事は困難でしょうか?
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ベストアンサーに選ばれた回答
生活保護法 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
「無差別平等に受けることができる」と言っていますから、過去の『いきさつ』に関係なく受給できるのです。
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生活保護制度では『世帯単位の原則』(生活保護法第十条)があります。
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
生活保護を申請した時点での世帯の状況が、生活が困窮していれば、生活保護が受給できるのです。
①売却額と負債額が同額、、、、家を売ってすぐに生活保護を申請することは可能でしょうか?
大丈夫です.
②息子である私が父親の家を購入する事で、他人に売却する場合と比べて生活保護の申請が通りにくくなるといったことは無いのでしょうか?
大丈夫です.
■父は、、、借入金を全て返済した後、一人賃貸マンションに移り住み、その後資金が尽きた時点で、不本意ではありますが生活保護の申請を考えているようです。どちらにせよ父親は賃貸マンションで一人暮らしを始めると言っています.このような場合でも父親は住宅扶助を受ける事は?
住宅扶助は大丈夫です.
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父と質問者様が裏工作をしたのではないかというような疑いをかけられないためには、お勧めの方法は、他人への売却処分です。
そのために、売却価格が下がって、借金が残っていても、生活保護は受給できます。
ネット上では<借金があると、生活保護を申請できない>というようなことを言う人々がいますが、これは誤解です。
正しくは、「生活保護受給期間中は、借金を理由としての差押を受けることはない」です。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の支給金を差し押さえることはできません。生活保護の支給金は、最低生活(憲法25条)のために必要な経費ですから、差し押さえできないのです。
注意点としては、一部の自治体は、生活保護受給者の増加を抑制しようとして、生活保護申請を阻止する傾向があるのです。(いわゆる水際作戦)
失礼な言い方かもしれませんが、生活保護を申請しようとする人々は法律も知らず、知恵も働かず、立ち回りも悪いことが多くて、水際作戦に負けてしまうかもしれません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7
役所(福祉事務所)の窓口で相談だけしたときに、「あなたは、生活保護を受給するのは難しい」「息子・娘と同居できないか?」というように口頭で言われたとしても、それは非公式な見解に過ぎません。
※ 法律上は親子が同居する義務はありませんし、役所が同居命令書のようなものを出すことはあり得ません。
正式に申請しないと、役所は正式な結論を出しません。
いずれにしろ、生活保護受給の可否は、口頭ではなくて必ず文書(通知文)で実行されなければなりません。(生活保護法24条)
お勧めの方法は、下記のようなところでサポートを受けてから、生活保護申請することです。
①法律の知識のある人からのアドバイスを受けられます。
生活保護でお困りなら 法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ
http://www.houterasu.or.jp/lp2/?utm_source=Yahoo&utm_medium=search&...
法テラスに、とりあえず、電話すれば、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
②共産党系の団体ですが、生活を維持するため、生きていくためには、利用できるものは、何でも、利用したほうがよいと思います。もちろん、選挙の際に『恩返し』しなくてよいと思います。
全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/
私自身は、この団体に接触したことはないのですが、共産党系の看板を背負っていますから、怪しい団体(貧困ビジネスのような)ではないと思います。
生活保護などの仕組みは複雑です。→Yahoo知恵袋は質問回数の制限はないので、さらに疑問があれば新しい投稿文で質問してもよいと思います。
回答
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②家を売って、生活保護の「申請」はできます。認められるまでに時間がかかります。そのため、売却予定の段階で役所に相談と申請をすることです。
③おそらく住宅ローンは「否決」されるでしょう。親子間売買だからです。
④不動産会社に「仲介」の依頼ではなく、「買い取り」で相談することです。
⑤債務超過になる場合、任意売却になります。しかし、買取価格を交渉、というより「お願い」をすることです。売主の事情を理解する業者もいるはずです。
⑥現在の返済金額を検討する必要があります。「貸家」として賃料で返済することも検討するべきです。400万円のほうは良いでしょう。
1,300万円の分は債権者と交渉し、月額返済額を限界まで圧縮するのです。
債権者には「リスケ」といえば分かるでしょう。
可能な限り期間を延長し、月額返済額を減らします。
⑦売却しか方法がない場合、買取業者の見定めです。
同時進行になりますが、
金融機関から融資決済を受ける。金融機関は、父親に決済金額を渡す。
父親とあなたで売買契約をする。
父親は、借財の返済をする。
この段取りは、司法書士が流れを作ってくれます。
個人でやると大変な目にあいます。
仲介業者が入っているのでしょうか?登記料、仲介業者に支払う手数料を考えると、ローン金利は住宅ローンとしては取り扱えず高くなります。
正確には計算できませんが、金利別で2千万円は超えてきます。
それに対して父親が手にできるのは1千700万円。
どうなんだろうねー。さて、
父親は、自力にて賃貸のアパートに引っ越し、生活保護申請となります。
保護の審査では、家を売った直後に借金返済、引っ越しをした。買主は実の息子である。というのは考慮されます。絶対的条件ではないですが、参考として審査に影響が出るということですね。
まず、国民年金を月額6万5千円貰っているとするなら、これも悪条件です。
あなたとの同居は可能。2DKというなら、同居は無理ですが、そうではないですよね。
ともかく、生活保護申請にあたっては、父親が暮らす住居が必要です。
つまり、今まで住んでいたところでの生活保護はできない相談となります。
住宅扶助を受けることはできないでしょうかという問が、住宅の提供、引越し費用の公費からの支出を考えていらっしゃるなら、『できない』という回答になります。
それは、生活保護法に則った処遇です。
第三十条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。
ただし、以降は現実的ではありません。
生活保護の方法で一番は、生活扶助。この条文を裏返すと生活の基盤となる場所がないと生活扶助という保護の方法はありませんよということです。
救護施設も更生施設もその地に住民票を移します。つまり生活の拠点を確保して生活保護下に入るということです。
ホームレスは、生活保護を受けられません。その理由は生活の基盤となる居宅がないからです。
あなたが住宅ローン申請し、事前審査を受けてみましょう。
\1700万なら頭金\300万にして\2000万の契約書です。
ローンが降りて決済(名義変更)完了後、親父さんは所有権が消えますので、その足で役所に相談に行き生活保護の申請です。
事前に退去の日がほぼ決定すれば、財産の処分~支払で全ての資産、財産がゼロになる事を相談しても構いません。
ただ、役所としてはあなたと云う身内がおり、仕事もしているので、狭くとも同居は可能だろうと判断する厳しい審査官もいます。
自宅は他人への売却としたほうがいいですね。
(もしあなたが、形式上だけでもお父さんの事業の役員になっていたり、抵当の提供、保証人になっているなどの金銭的負担があるならば話は違ってきますので)
>①家を売ってすぐに生活保護を申請することは可能でしょうか?
売却代金が、手元に残っているなら問題となる可能性もありますが、
取りあえず、代金で負債を整理し、残金もなしと言う事ですので、大丈夫だとは思います。
>②他人に売却する場合と比べて生活保護の申請が通りにくくなるといったことは無いのでしょうか?
ここの所、だいぶ迷ったのですが、適正になされた不動産評価に基づいているのであれば、問題にはならないと思います。
お父さんは、あなた名義の土地・建物を借りて生活する事になりますが、家賃(住宅扶助)の適用は難しいと思います。
それぐらいは子供なら、援助(無償貸付)して当然でしょうという流れになるのでないかと。
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