教えて!住まいの先生

Q 介護保険の住宅改修について 祖母と一緒に暮らしているのですが家にはシャワーがありません 80代の祖母なので浴槽に浸かるのも大変でシャワーがあったら便利なのでシャワーをつけたいです

祖母は要介護2で目がほとんど見えないので障害手帳もあります

上限額が80万と20万があるみたいですが祖母の場合どちらに該当しますか?

ちなみに私と母がパートを変わりがわり行って介護をしているので家は非課税世帯です

ケアマネジャーさんが今度来た時に質問する予定ですが、前もって知っておきたいです

教えて下さいよろしくお願いします
質問日時: 2017/1/10 15:07:44 解決済み 解決日時: 2017/1/13 01:22:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/1/13 01:22:32
介護保険だけでは難しいようですが、地域によっては高齢者住宅改造や障害者住宅改造の助成を行なっている市町村もあるようです。
この助成金については、世帯主の収入に制限があるようなので収入次第では補助金又は助成金は出ない場合もあるようです。

この高齢者住宅改造等の助成については、住宅改修(改造)を行うことにより,事故の予防や,自立の促進,場合によっては介 護者の負担の軽減が図られます。などの目的があるようですので高齢者住宅改造や障害者住宅改造に関する補助金や助成金が出ている場合にはケアマネージャー等の相談や市町村の担当者に相談されてみてはいかがでしょうか。
もし、助成金が使えるとすれば両方が該当されると思います。
例えば、シャワーユニットに50万かかったとしても、そのうち介護保健で補われる部分の工事がある場合、例えばシャワーユニットに手すりを取り付けるとかについては介護保健が適用されると言うと場合もあるようです。

下記市町村のように既存の浴槽からユニットバスの交換の際にも費用が使える場合もあるようですので、自立支援等について相談されて見てはいかがだでしょうか。
岡山県玉野市
http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014021300016/files/juutakukaisyuunomaeni.pdf

エイゼイ社HPより
http://www.eizen.ne.jp/kaigo%20hoken%20772.htm
補助金や助成金が無い市町村もありますので、一度ネットでご自身の市町村の助成金や補助金で調べるか市役所で相談されてみてはいかがでしょうか。

どちらかと言うと『高齢者住宅改造助成又は支援』と『障害者住宅改造助成又は支援』で検索される方が良いかもしれません。
また、手すり等をつける。バリアフリーにする等に関して介護保健は個別で使えるようです。
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A 回答日時: 2017/1/10 23:42:15
基本的に介護保険制度でも身体障害者手帳の制度でも、住宅改修に関わる費用の補助は20万円が上限です。
それ以上の補助は現行制度では認められていません。
もし、80万円という補助があるとしたら、市区町村もしくは都道府県独自の施策だと思いますので、ケアマネジャーに直接相談された方が良いと思います。
但し、介護保険のケアマネジャーは身体障害者福祉については知らない方も少なくないので、障害の相談支援事業所にも併せて、相談された方が良いかもしれません。
ただ、介護保険制度も、身体障害者福祉制度も、住宅改修にシャワーの設置は認められていませんので、もし、制度としてあるのであれば、市区町村もしくは都道府県独自の制度です。
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A 回答日時: 2017/1/10 22:33:57
デイサービスで安全に温かいお風呂に入れてもらうのが良いと思う。。。
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A 回答日時: 2017/1/10 21:41:34
シャワーの設置は、介護保険の住宅改修は使えません。
ケアマネの方で理由があればとかケアマネが認めれば
とのたまっている方がおられますが介護保険で認めら
れる住宅改修は以下のとおり。
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路
面の材料変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥上記①~⑤の各工事に付帯して必要と認められる工事
となっています。

障害者向けの施策にもシャワーの設置は含まれません。

ただ、高齢者の介護保険の住宅改修に関連付けて
浴槽の交換やシャワーの設置を認めてくれる市町村も
存在しますのでケアマネさんと相談して下さい。
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A 回答日時: 2017/1/10 19:32:22
シャワーは必要ありません。

訪問による移動車両による入浴、要介護2ならデイサービスによる入浴介助が利用できます。

シャワーだけというのはヒートショックも起こしやすく危険です。
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A 回答日時: 2017/1/10 19:17:32
住宅改修の補助金の限度額は実質18万円です。20万円までで9割給付ですからね。

ただ、市町村から独自サービスとして介護保険外の横出しサービスでシャワーが付くような補助金が出るところもありますので、お住いの役所に問い合わせるべきですね。
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A 回答日時: 2017/1/10 19:09:51
シャワー増設が介護保険で認められるかどうかは、微妙なところですね。
ケアマネが必要と認めても、自治体が受け付けなければ無理な話なので。

交渉と相談がとても大事だと思うので、担当のケアマネージャーとよく相談なさってください。

障害者用の自宅改修では、シャワー取り付けは認められないと思います。
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A 回答日時: 2017/1/10 16:36:40
現役ケアマネです。
要は「シャワーがあれば安全に入浴出来ます」と言う評価が出来れば介護保険の住宅改修が使えます。
介護保険、住宅改修の上限は20万円まで

80万円と言うのは恐らく身障者手帳等の制度で自治体の助成金かと思います。
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A 回答日時: 2017/1/10 15:47:01
シャワーの設置は、介護保険の住宅改修には該当しないと思いますが。

介護保険が適用される住宅改修というのは基本的にバリアフリー工事であって、手すりやスロープの設置とか、段差の解消とか、和式便器から洋式便器への取り換えとかですよ。
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A 回答日時: 2017/1/10 15:39:18
障害者の場合は10万です
改修内容にもよるのでケアマネかケースワーカーしかわかりません

私がヘルパーしていた時に手すりの増設等の住宅改修に立ち会いましたが、お粗末なものでした
上限に抑えるため介護用品の手すりではなく、ただの木の棒を付けただけ
研磨されてないのでささくれて、手すりを持つだけで傷だらけになる利用者を見たことがあります
ケアマネさんが工務店に苦情をしても予算内に納める処置で自費ならきっちり作ったと工務店側は非がなく行政の制度の問題にされたことがありました
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