教えて!住まいの先生

Q 三女が育児休暇を終え仕事に復帰します。しかし、三女の夫は大阪勤務。三女は佐賀県の会社のため、住民票を私の住所へ移動させ、私と同居しました。(孫も一緒)私はいま県営住宅に住んでいます。県営住宅に「同居す

る。期間は1年2か月。」と伝えたところ、「それはできない!」「夫も一緒なら可」「収入が超過!」などいろいろ言われました。何故1歳にしかならない子供を抱えている三女と同居することが認められないのでしょうか?
期限もわかっているのに、それを誰が決定するのかについては「決まりです。」の一言。
現在住んでいる団地は空き部屋があり、「それなら3階に1年2か月入居を認めて!」と訴えたところ、「現在その団地の入居申し込みは受付ません」と徹底して断られます。どうすればいいのでしょうか?子供達だけでは生活が無理です。どこに訴えたら同居が認められるでしょうか?
質問日時: 2017/1/12 19:55:04 解決済み 解決日時: 2017/1/27 03:12:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/1/27 03:12:06
貴方が「同居できて当然」と思っている以上、何をどう説明しても不毛な気がするけどな。一体どうしてそんな勘違いをするに至ったんだろうかね。

貴方も今の県営住宅に入居した時にはそれなりに「入居に向けた苦労」があった筈だ。それとも、生まれた時から県営住まいだからとか、入居当初は御主人が借主だったからとかいう背景でもあって、貴方自身は何も苦労はしていないということなのかな? 県営住宅ってのは、公営住宅法という法律のもとで、低所得者向けに行政が整備した賃貸住宅のことだよね。端的に言えば「誰でも入れる」ワケではなく、入居基準をクリアし、一般には高倍率であることが多い抽選を経てようやく入居資格を得ることが出来るのだよ。既に入居しているからと言って勝手に同居人を増やしてはいけないのだし、きちんと手続きを踏んで同居人を増やした場合は、世帯収入が増加することによる家賃の引き上げも受け容れなければならないのだ。事業主体によっては収入状況が変わること自体を良しとせず、継続入居不可という判定を下すこともある。それらは全て、入居者が等しく守らなければならない「ルール」なんだよ。ちゃんと根拠法令もあるのだ。今の貴方はそのルールに疑問を呈しているだけでなく、現に娘さんを転がり込ませることで一方的にルールを踏み倒しているのだ。問題にされて当然だし、それを正当化しようとする態度も今後はさらに問題視されるだろう。

空き部屋は貴方の様な境遇の入居者のために空けてあるのではなく、潜在的な待機者のために、事業主体が計画的に募集をかけることになっている筈なのだ。空いているのだから私に貸してくれ、幼子を抱えた娘が困っているじゃないかという貴方の主張は、失礼ながら子供の我儘みたいなもんだよ。そんな要求を事業主体がきいていたら、もっと切実な事情を抱えて公営住宅への入居を望んでいる市民に示しがつかない。民間物件と違って、個人の大家の裁量で貸す・貸さないを決められるワケでもないのだ。税金を使って整備運営されている一種の公共(公益)施設なのだし、入居者を選定する手続きひとつとっても法律に定められた手順を踏まなければならないのだからね。

どうすればいいのか?と貴方は言うんだが、それは自分達で考えなよ。誰だってそうしているのだし、貴方達だけが特別不当な扱いを受けたワケでもないのだ。「子供達だけでは生活が無理」ってのはどういう意味だろう?? 貴方の娘夫婦は自分達だけの力では生活できないってことなのか? それで何故結婚して子供がいるんだろうね。公営住宅は、そういう人を救済するためにある訳ではないよ。貴方が家賃を分担する前提で夫婦となったのなら、母娘で安い民間物件でも借りてそこで生活するなり、お婿さんが働いている大阪に皆で行って、そこで2世帯同居でもするしかないじゃないか。勤務地が離れているとはいえ、健全な夫婦が共働きをしていて、娘を一時的に居候させられる母親がいる貴方達は、公営住宅に当然に入居できる境遇だとは言い難いだろ。もっと他に適格者がゴマンといるのだから、貴方達が優先される理由はあるまい。俺は別に冷淡なことを言ってるつもりはないよ。入居資格が設けられ、家賃も収入に応じて軽減されている公営住宅に、事業主に無断で娘を同居させている貴方の方こそ、非常識で身勝手だ。入居するためにはルールに従うしかないのであり、そのルールが受け容れられない、ルールがあること自体を理解できない貴方は、娘さんを同居させる以前に貴方自身が退去するべきだと言うしかない。
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A 回答日時: 2017/1/12 20:12:53
あなたみたいなのは公営住宅には住んではいけないタイプですな。出てきなされ。法律以下決まりごとを自分だけ通そうとするのはダメに決まってんだろ。
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