教えて!住まいの先生

Q 売買契約書の融資金融機関についてです。 先日中古マンションを購入しようと売買契約を交わしてきました。 仮審査も通り、いまローンの本審査中です。 審査が長引いていてあと2週間かかるか

もと言われました。その間に第2希望の銀行の本審査も受けますか?と言われて驚きました。
私達は第1希望の銀行でしかローンを組むつもりは全くありませんでした。不動産屋の方にもそう伝えてきたつもりでした。
売買契約書にはもう1つ地方銀行が書いてありトータル2つ銀行名が書いてありました。
金利が1%以上高くなります。
書いてあるのは知っていましたが、仮審査を申し込んだり検討している銀行名を書いているのだなと思っておりました。
私達夫婦も確認不足でしたが、第1希望の銀行以外でローンを組むつもりはありません。
このような場合どうしたら良いのでしょうか。
第1希望の本審査結果を待っている間に、契約解除してしまった方がいいのでしょうか。
それとも落ちてしまった後に、2行目の銀行の融資を受けるつもりはないので今回の件は白紙にして下さいと言うのは通じるのでしょうか。
手付はすでに払っております。

判子を押してしまった以上聞いていなかったとゆうのは、やはり通じないのでしょうか。
このままだと予定よりかなり高い毎月の支払いになってしまいます。どうすれば良いのでしょうか。
質問日時: 2017/5/31 01:26:31 解決済み 解決日時: 2017/6/1 08:15:30
回答数: 4 閲覧数: 261 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 田中 歩 さん 回答日時: 2017/6/1 08:15:30
専門家
はじめまして。
不動産コンサルタントの田中と申します。

不動産売買契約上のローン特約に関するご質問ですね。

契約書を拝見しないと何とも言えない面はありますが、

一般に、ローン特約というのは、契約書に記載された金融機関、調達額、融資承認期限を条件に融資を申し込みした結果、融資の一部または全部が実現しなかった場合に、無償で不動産売買契約を解除できるというものです。
(重要事項説明書には、調達金利や返済期間、金利種別なども記載されることが多いです)


このとき、既に支払済の手付金はそのまま返還されることになります。


今回のケースは、契約書に記載された金融機関が一つではなく複数書いてありますので、通常は、記載してある金融機関のいずれかで融資が実現するのであれば、無償解除することができないという解釈がなされると思います。


ただし、不動産屋さんが、「第一希望の金融機関から融資承認が下りなかった場合は無償解除してもいいですよ」と誤認しかねないような説明をしていた場合には、無償解除できる場合もあります(ただし、法的な論争になりますが)。

もし、不動産屋さんの説明に問題がありそうな場合は、免許権者(国交省または都道府県の宅建指導係など)の消費者相談窓口に相談してみるとよいと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2017/6/1 08:15:30

何度もご丁寧にありがとうございました。
とてもわかりやすく言葉を選んでいただき、私でも理解する事が出来ました。

回答

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A 回答日時: 2017/5/31 15:11:17
>2行目の銀行の融資を受けるつもりはないので今回の件は白紙にして下さいと言うのは通じるのでしょうか。

通じません。契約書に書いてある銀行で審査に通れば買うしかありません。
そもそも、そうでないと契約書に銀行名を書く意味がありません。
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A 回答日時: 2017/5/31 14:22:04
他のお二人がおっしゃる通り、地銀の本審査も進めたほうがいいと思います。

ただ、地銀で借りるのが嫌なら、並行して、本命以外に金利の安い銀行を探して、そちらの審査も進めたらどうですか?

契約書に書かれている銀行というのは、「その二つの銀行、どちらでも融資が断られたらローン特約解除を認めるよ」というものです。
決して「その二つの銀行、どちらかでしか、借りなきゃだめよ」というものではありません。

本命×、地銀○、第三の銀行○となったときに、第三の銀行で借りるのは、全く問題有りません。
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A 回答日時: 2017/5/31 08:41:13
不動産業者です。

契約書約款の(融資利用の場合)を見てください。
内容が『買主は、この契約締結後すみやかに、標記の融資のために必要な書類を揃え、その申込手続きをしなければならない。』となっていれば、もう1つの地方銀行にも申し込まなければならないし、申し込まずに第1希望の銀行でローンが承認されない場合、ローン特約による解除はできません。

仰る通り、聞いていなかったというのは通じません。
もし通じるなら契約など結ぶ人はいなくなるでしょう。

解除されるなら手付解除期間内であれば手付の放棄、以降であれば違約金支払いとなりますし、併せて期間の内外に関わらず仲介手数料の支払い義務が生じます。
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