教えて!住まいの先生

Q 売却契約したマンションの引き渡し期限延期依頼に対するペナルティについて。 初めまして。当方が夫婦で現在居住中のマンションについて、子供達が成人し巣だっていった為、売却してよりコン

パクトな住まいに引っ越そうと、不動産業者を通じ売却先の募集を行いました。

無事に買い手が見つかり、

7月10日迄引き渡し
手付金額での解約期限は5月10日まで(以降は売却額の10%の違約金)

上記の内容にて契約を交わしたのですが、肝心の我々の新居探しが難航しており、期限までの引き渡しは正直、厳しい状況です。

買い主側に、不動産業者を通じて引き渡し期限の延期(1か月引き延ばし)を申し入れようと思うのですが、それに対し契約違反として違約金を求められる、またその支払い義務が生じる事は有るのでしょうか。
御指南の程、何卒宜しくお願い致します
質問日時: 2017/6/2 01:24:32 解決済み 解決日時: 2017/6/7 13:16:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/6/7 13:16:33
不動産業者です。

まず、7月10日の引き渡しの際、あなたが引渡しに応じなかった場合、買主は相当の期間((2,3日程度)を定めて催告したうえ、この契約を解除できます。
解除の際は違約金として契約で定めた額+仲介手数料の支払い義務が生じます。

従って相手が引き渡し期限の延期に応じなかった場合は上記のような事になるでしょう。

一般的には、期限の延期の場合、その期間が1週間程度で買主が応じれば、引き渡し日に残代金の一部(50万くらい)を残して決済(残代金と登記書類の交換)、所有権移転登記を先行させ、後日、鍵と残代金の一部を交換します。

しかし今回のような1か月以上の遅延であれば、売主は仮住まいに転居して決済するのが一般的です。
買主に待ってもらうという選択肢もありますが、その場合は掛かる費用を負担する必要があり、売主の都合で遅らせてもらうという弱みから、買主のいいなりの請求に応じることにもなりかねませんので、あまり一般的ではありません。

それに急き立てられていては、意に染まない物件で妥協してしまうかもしれません。それを考えれば取りあえず仮住まいに移ってじっくり探されるほうが良いと思いますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2017/6/7 13:16:33

皆様、ご説明及びアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。

買い主側と打ち合わせの結果、やはり期日通りに立ち退き、当面は賃貸に住みながら新居探しを行うこととなりました。
先方も契約の期日に合わせてリフォームの計画を行っているそうで、予定は変えられないとのことでした。

元来、その約束にて契約をしておりますので、気分一新して新たに家探しを始めたいと思います

回答

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A 回答日時: 2017/6/2 10:34:58
買主の都合もあるので、
通常は期限を守るためにマンスリーマンションなどに引っ越して、
荷物は倉庫を借りて借り置きします。

契約日以降の所有者に短期賃借を申し入れるのは自由ですが、
許可されることは少ないし、
許可されたとしてもあなたは弱い立場なので、
相手の言い値で相当な金額での賃借となるでしょう。
10%とはいかないが、家賃相場の10倍程度は覚悟してください。
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A 回答日時: 2017/6/2 09:52:08
どんな申し入れも相手が納得しなければ、違約罰の対象となります。不動産屋を通して、早く伝えた方がいいですよ。延長する場合は相手の家賃を出すのは最低限です。礼金敷金がかからないような方法を不動産屋と相談して、あなたが期日までに引っ越すのが筋ですよ。
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A 回答した人: 田中 歩 さん 回答日時: 2017/6/2 07:54:44
専門家
はじめまして。
不動産コンサルタントの田中と申します。

手付解除期限(手付金返還後、手付金相当額を支払って解除できる期限)を超えていますので、売買契約書でお約束した義務を果たせない場合、原則として、契約違反による解除となり、売買契約に規定された損害賠償額を支払わなければならなくなる可能性があります。

ただ、売買契約でお約束した条件を変更することは、買主さんと合意できれば可能です。

まずは事情をお話しし、引渡し日をいつまで延期できるか相談してみてはいかがでしょうか?

買主さんは買主さんで、現在お住まいのお家の賃貸借契約の解除などを進めるはずなので、相談は急いだほうがよいでしょう。

なお、当初のお約束からすると、買主さんは家賃負担が増えることにもなりますので、その分は売主で負担するなどの配慮は必要となると思います。

買主さんが引渡し日の延期に応じない場合は、仮住まいでも転居するか、契約違反によって解除されるかという選択になります。

いずれにせよ、早めに事情をお話しされることをお勧めします。
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A 回答日時: 2017/6/2 06:35:38
以下に同じような感じの質問があります。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1780744.html

まとめますと、遅れることにより買い手が損害を受ける分を補償しなければならないということだと思います。

なお、「契約条項に遅れる可能性があり、遅れても異議を申し出ない」という条項があれば、大丈夫とのことです。
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