教えて!住まいの先生

Q 相続に関して 簡単な質問でもうしわけないのですが、土地を売却し その売却から18%頂くのですが、単に実際売れた額からの18%をもらえるのでしょうか? 基礎控除額の事がよく分からず、売れ

た値段から基礎控除額を引いた額から18%もらえると考えるべきなのでしょうか?

基礎控除額を簡単に教えてください
質問日時: 2017/10/13 18:08:44 解決済み 解決日時: 2017/10/13 20:53:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 田中 歩 さん 回答日時: 2017/10/13 20:53:44
専門家
はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの田中と申します。

税金のお話なので、詳しくは税理士さんに聞いていただきたいのですが、
概略だけご説明しますね。

相続については、被相続人の遺産額から基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)を引き算し、課税遺産額を出します。

これが0以下なら相続税はかかりません。

プラスの場合、法定相続通りに遺産分割をするとした場合の各人の割合を課税遺産額に掛け算して、税率を乗じることで各人の仮の相続税額が算出されます。

これらをすべて合計したものが、相続人全員で収める相続税総額になります。

この相続税額を相続人が承継する財産の割合に応じて各人の相続税が計算される仕組みです。


ここまでは相続税の話ですが、ご質問の基礎控除とは、先にご説明した「3000万円+600万円×相続人の数」のことです。


不動産の売却にかかる譲渡税とは関係のない話です。

不動産の売却にかかる譲渡税は、
売却金額から取得価格(土地取得価格+償却後建物価格または不明の場合は売却金額の5%)と譲渡経費(仲介手数料、測量費用など)を差し引いた譲渡利益に税率をかけて算出します。

税率は、長期の場合(売った年の1月1日で5年以上)なら20.315%(所得税・住民税・復興税)、短期の場合なら39.63%となります。

ですから、売った価格にそのまま税率を乗じるわけではありません。

18%の割合で取得されるということからすると、

(売却金額-譲渡経費-譲渡税)×18%

で手取額の概算が算出されると思います。


冒頭にも申し上げましたが、本件は税理士や公認会計士などの専門家に必ず確認してくださいね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2017/10/13 20:53:44

ご丁寧にありがとうございます

ざっとしたことが、分かれば助かります。
回答リクエストでさらに質問させていただきましたので、お手数ですが、ご返信頂けると嬉しいです!

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