教えて!住まいの先生
Q 住宅用に、私道のみに接した土地の購入を検討しています。 営業の方には『水道管の工事の際に、私道所有者の方に許可をもらう必要がありますね』という説明がありましたが、それ以外にどのよ
うなデメリットがございますでしょうか。
例えば、通行料を請求され、トラブルになりうる等、教えて頂ければ幸いです。
例えば、通行料を請求され、トラブルになりうる等、教えて頂ければ幸いです。
質問日時:
2017/10/23 21:34:50
解決済み
解決日時:
2017/10/26 06:36:24
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/10/26 06:36:24
①あなたが今回家を建てたい地域の、市区町村役場の中にある「建築指導課」に出向いて、その私道が「道路位置指定」を受けているのかどうか? を確認しておいてください。
②「道路位置指定」を受けているのであれば、持ち主の気まぐれで「通行を妨げる事」は出来ませんから、安心してください。
③但し「道路を掘り返す工事」などの場合には、「道路の所有者の同意」が必要になりますので、その点には注意が必要ですよ。
「補足」があれば「追記」が可能です。
②「道路位置指定」を受けているのであれば、持ち主の気まぐれで「通行を妨げる事」は出来ませんから、安心してください。
③但し「道路を掘り返す工事」などの場合には、「道路の所有者の同意」が必要になりますので、その点には注意が必要ですよ。
「補足」があれば「追記」が可能です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2017/10/26 06:36:24
わかりやすく御説明頂きありがとうございました。
大変勉強になりました。
回答
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A
回答日時:
2017/10/24 08:51:31
①、建築士資格ども住宅会社の営業者は法的に疎く、詳細な説明が出来
ないようですね。建築行為を都市計画区域内で行う場合は、建築基準法
第42条道路で第43条に適合を求めています。他人の道路の無償はない。
②、建築基準法第42条1項第5号の位置指定道路でしょう。使用には、
道路の工事や仕様に伴い、道路の所有権や使用の承諾書がないと他人の
所有権であり当然の給排水やガス工事の掘削に許可が出ないのです。
面倒ないのは、一部でも他者から有権取得をして登記をすることです。
ないようですね。建築行為を都市計画区域内で行う場合は、建築基準法
第42条道路で第43条に適合を求めています。他人の道路の無償はない。
②、建築基準法第42条1項第5号の位置指定道路でしょう。使用には、
道路の工事や仕様に伴い、道路の所有権や使用の承諾書がないと他人の
所有権であり当然の給排水やガス工事の掘削に許可が出ないのです。
面倒ないのは、一部でも他者から有権取得をして登記をすることです。
A
回答日時:
2017/10/23 22:45:10
A
回答日時:
2017/10/23 22:42:31
通さないと言われたら、囲繞地通行権ぐらいしか主張できません。
そうなると車やバイクは通れないですね。
そうなると車やバイクは通れないですね。
A
回答日時:
2017/10/23 21:44:32
A
回答日時:
2017/10/23 21:40:09
私道は個人の所有権です。通行止めになる場合もあります。。
A
回答日時:
2017/10/23 21:37:05
使わせないと言われたらそれで終わり
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