教えて!住まいの先生

Q 控え壁について。 家を建てる予定なのですが、隣地との境界線にブロック塀がありまして、 そこに控え壁を取り付けなければいけないと言われました。

調べてみると確かに控え壁を付けなければならない高さはありました。
ただ、隣の敷地側には控え壁が既についています。
私の敷地側にも控え壁を付けなければならないのでしょうか?
地震で倒れる場合は確かに控え壁の無い側に倒れると想いますが。
法律的にはどうなのでしょうか?
質問日時: 2018/2/1 12:54:40 解決済み 解決日時: 2018/2/2 12:59:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2018/2/2 12:59:45
専門家
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木です。

前の回答者さんとのやりとりも拝見しました。

法律としては高さ1.2m以上の塀について建築基準法施行令第62条の8で規定されています。
第5号で「長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること」とありますが「塀のどちら側に設けよ」とはなっていませんし「両側に設けよ」とも言っておりません。
ハウスメーカーの担当者がブロック塀の現状を見て安全性に疑問があるので両側に、と言うのであれば設計者の判断でしょうが、なぜ必要だと考えるのかを一度確認してみてはいかがでしょうか?

参考になりましたら幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2018/2/2 12:59:45

yc_ssuzukiさん 何度もご回答いただきましてありがとうございます。
わかりやすくご説明いただき、助かりました。
業者に確認をとって進めてみようと思います。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2018/2/1 16:20:03
相手の敷地内の塀で相手の敷地に控え壁がある。
ということですか。
あなた側の敷地にも境界ブロック塀を作るという
考えですか?
その場合は当然必要です。

ブロックはやめてアルミのルーバーなどにすれば
必要はないと思いますが。
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