教えて!住まいの先生
Q 違反建築物、既存不適合建築物の調べ方。 中古マンションを購入しました。 設計当初の記録としては 昭和53年施工完了 昭和55年設計変更確認 検査済み となってます。 建築当初の図面
は無いと仲介不動産会社、管理組合、売主、管理会社、施工したサブゼネコンが言ってます。
市の建築課にもないと言ってます。
建物が違反建築物なのか既存不適合なのかを調べる方法はありますでしょうか?
斜線制限の気がします。地域は準工業地域です。
市の建築課にもないと言ってます。
建物が違反建築物なのか既存不適合なのかを調べる方法はありますでしょうか?
斜線制限の気がします。地域は準工業地域です。
質問日時:
2018/7/1 04:59:27
解決済み
解決日時:
2018/7/16 04:47:49
回答数: 10 | 閲覧数: 172 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2018/7/16 04:47:49
分譲マンションで竣工時に違法建築はほとんどありません。その後、高度地区に指定されるとか景観条例が施行されてない限り斜線制限が厳しくなることは無いので、それを調べればわかります。
準工なので、むしろ当時より緩和されている可能性が大ですが。
準工なので、むしろ当時より緩和されている可能性が大ですが。
回答
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A
回答日時:
2018/7/3 21:43:11
建築基準法の斜線制限の改正を追っていけば解りますよ。準工で制限が厳しくはなってないでしょう。
A
回答日時:
2018/7/2 23:59:06
はい、設計事務所に依頼して下さい。簡単には分かりません。当時の確認申請書が無い場合は、現況図面の作成から始めないと、構造に関しては構造図面がないと、難しいですね。
A
回答日時:
2018/7/2 06:48:03
斜線制限=道路斜線、隣地斜線、真北側斜線
いずれの斜線制限も検査済みの建物であり、準工業地域なら、階数を増やさない限り斜線制限違反は考えにくいです。
いずれの斜線制限も検査済みの建物であり、準工業地域なら、階数を増やさない限り斜線制限違反は考えにくいです。
A
回答日時:
2018/7/2 02:43:27
A
回答日時:
2018/7/1 23:35:00
建済ならば、違反ではありません(既存不適格を除く)。
以上です。
以上です。
A
回答日時:
2018/7/1 08:44:20
①、既存建物の当時の適合建物であるかの確認は役所ではできません。
売主管理者が建築確認図書の一式と完了検査済証を管理するものです。
マンション所有者や管理者に建築基準法第12条報告書あれば解ります。
既存建物の斜線制限を今になって検討は疑問だが、貴方様もできます。
②、建築基準法規則基準で台帳記載の閲覧はH11年6月から施行です。
また、建築確認等の概要書や台帳閲覧も当時の記録は、保存期間もな
く役所によっては、固定資産税調査用の記録を診せたが今は無理です。
③、相談の建物は、昭和56年以前の旧耐震基準であり、地盤改良杭の
施工ならば、その杭打ち報告書と地質調査報告書、構造計算書、設計図
で構造設計一級建築士で耐震診断は可能。地盤が固く100t/㎡かです。
売主管理者が建築確認図書の一式と完了検査済証を管理するものです。
マンション所有者や管理者に建築基準法第12条報告書あれば解ります。
既存建物の斜線制限を今になって検討は疑問だが、貴方様もできます。
②、建築基準法規則基準で台帳記載の閲覧はH11年6月から施行です。
また、建築確認等の概要書や台帳閲覧も当時の記録は、保存期間もな
く役所によっては、固定資産税調査用の記録を診せたが今は無理です。
③、相談の建物は、昭和56年以前の旧耐震基準であり、地盤改良杭の
施工ならば、その杭打ち報告書と地質調査報告書、構造計算書、設計図
で構造設計一級建築士で耐震診断は可能。地盤が固く100t/㎡かです。
A
回答日時:
2018/7/1 08:09:56
そこまでして知りたいのなら、建築士に依頼をしてください。
A
回答日時:
2018/7/1 05:19:23
なんにか見れば単純に〇か×か答えが出るわけじゃないので
費用も手間も時間もかかりますが判定は可能です。
設計当初の記録というのが
公的機関の証明・確認が取れないいわゆる自称××なら
アリバイ崩し的な検証をしていく必要があり 事業当事者に無関係な第三者での追跡は無謀です。
まあ 高さ制限的な物なら 建築士に依頼し現況調査・測量をさせ それに元ずく
図面を作成さえすれば法令検証も可能です。
※まあ邪道な方法ですが昭和の後半の物件で違反建築なら 役所に違反の指導の記録が残っているはず。(曰くつき違法物件では 本来破棄されるべき建確や議事録・歴代の担当の手控えなどが文書保存箱に入れられ倉庫に保管されていることも珍しくない)
費用も手間も時間もかかりますが判定は可能です。
設計当初の記録というのが
公的機関の証明・確認が取れないいわゆる自称××なら
アリバイ崩し的な検証をしていく必要があり 事業当事者に無関係な第三者での追跡は無謀です。
まあ 高さ制限的な物なら 建築士に依頼し現況調査・測量をさせ それに元ずく
図面を作成さえすれば法令検証も可能です。
※まあ邪道な方法ですが昭和の後半の物件で違反建築なら 役所に違反の指導の記録が残っているはず。(曰くつき違法物件では 本来破棄されるべき建確や議事録・歴代の担当の手控えなどが文書保存箱に入れられ倉庫に保管されていることも珍しくない)
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