教えて!住まいの先生

Q 家賃の供託についてお教えください。 大家がリフォーム目的で退去を言ってきて、その後退去に対するお互いの条件が合わず 1年以上進展がありません。

進展がないのは良いのですが、大家は「契約を終えてるから家賃を受け取らない」と
1年以上にわたり家賃の受け取り拒否を続けてます。

間に入っている不動産屋は中立で、
受け取り拒否をし始めた頃に相談したところ
「支払い意思を示していれば問題はないと思う」と、いざというときはコチラが支払い意思を
示し続けたと証人になってくれるといいます。

半年近くたち、法務局に供託金をしたいと事情を話したところ
「一度、現金をもって大家の家に行き、受け取り拒否をしてきてもらってくれ」
といいます。不動産や同様に支払い意思を示していれば問題ないとも言われました。
結局、供託はできず諦めました。

当方としては
家賃支払いも、いつでもする心づもりですし
条件が折り合えば退去もやぶさかでないですし、
条件もごく一般的な条件を申し出ています。
(大家側は一切、退去にあたってお金を出したくないどころか、敷金他、壁紙やら畳を換えろと
不当な要求をしてくる少しオカシイ人)
大家はこないだまで親がしていた大家業を継いだ二代目で、不動産などはズブの素人です。

なるべく大家とは接触したくなく、不動産屋を介して話をしていますが
不動産屋はどちらかに積極的に働きかけることもなく伝書鳩の役目だけです。

退去はしたいのですが、事態が膠着し悩んでいます。
この先、どのような方法ルートでこちらの条件に近い形で話を進展させていくべきか
詳しい方、お教えください。



・こちらの条件は敷金全額返還と、家賃6か月分を提示しています。

・賃貸契約は前大家の作った契約書に順じた内容にしようと、二代目大家と話し合いで決まり
契約書は大家の提案で作成しませんでした。(大家はすぐ出ていくと思い込んでいたためと言っています)
当方も退去にあたってこんなことになるとは思わず、契約書作成しない事に同意しました。
質問日時: 2018/7/29 13:46:28 解決済み 解決日時: 2018/8/4 00:52:01
回答数: 6 閲覧数: 254 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2018/8/4 00:52:01
まず、契約期間が過ぎても法定更新になっていますので、
契約は継続中です。

次に念のために内容証明郵便を私なら出します。

記載する事項
①リフォームによる立退きを請求しているが、承諾料として敷金全額返金と家賃6ヶ月の免除を要望している旨
②家賃支払いの意思はあるが受取拒否している事実
③第三者の不動産会社(担当名も記載)に意思表示を伝えてある旨
④法務局に供託金を行おうとしており、再度受取拒否をするかどうかの旨
振込なら口座を伝えて欲しい、現金なら伺う日時の調整の為に連絡が欲しいこと
⑤返信の期日(1ヶ月程度)までに返事がなければ供託する旨

これで反応ないなら、問題ありません。
誠意切実に対応していますから。
供託所には会えないので現金で渡せませんと言えるでしょう。
※あえて法定更新になっていることは触れません。


ちなみに、このまま家賃の受取拒否をするなら
5年で時効なので家賃の支払い義務は順次消えていきますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2018/8/4 00:52:01

みなさま親身になっていただきありがとうございました。
ベストアンサーは道筋をわかりやすく示していただいた方にきめました。

状況がこの2日でかわりまして
大家が調停の申し立てをしてきました。
当然、全面的に争うのですが、
家賃については大家は特に調停に入れてきておらず
争う内容についても事実無根の事を申し立ててますが
なんだか曖昧な争点が絞りにくい内容でした。アホです。

回答

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A 回答日時: 2018/7/31 16:04:45
大家が受け取りを拒否した時点で家賃を供託すべきでした。
あなたは、1年も家賃を滞納している状態です。
そのあきれた不動産業者のせいでとても不利な状態です。
とにかく一度大家に実際に家賃を提供し、受け取りを拒否した
事実を作ってから供託して下さいと供託所が言ったのでれば、
まだ大丈夫です
勇気を出して、大家の自宅に出向いて、支払い期限の
到達している、未納賃料を提供して下さい。受けとれば
領収証をもらい、もう退去の話もなくなります。
受けとらない場合は、受領拒否ですから、今度は供託できます。
誰かに証人として同行してもらうか、録音するかなどしましょう。
その馬鹿な不動産業者でもよいです。
賃料滞納で解約通知など受けないうちに、急ぎましょう。

そうしないなら、引っ越しましょう。結局家賃1年分踏み倒した
ことになります。大家が何もしなければ、高額立退料もらったも
同然です。もし訴えられたら、仕方ないです。不動産業者の
せいにしましょう。分割払いにしてもらって支払いましょう。
立退料など請求する権利は借主にはないのです。立ち退きを
拒否する借主に貸主が提供するものなのです。賃料と相殺
などできません。
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A 回答日時: 2018/7/31 13:14:48
法律的な強制退去は、家賃不払いが9ヶ月だったかな?あたりで裁判所に訴えるとできますけど、支払いの意志を示している場合は、その手続はできません。だから、大家に支払いの意志を示して欲しいという話じゃないかな。

リフォームの目的にもよりますが、リフォームが必要だということは、築年数がそれなりで壊れる可能性がある。という場合、家賃をもらっていなければ、大家は責任をとらない。という形を主張できます。

たぶん、リフォームが必要であり自分が責任をとりたくない。という考えから意固地になってるのでは?と予想します。

リフォームであろうが退去は、退去なので、目的は関係ないと考えると売りたいのかな?ということも考えられますね。
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A 回答日時: 2018/7/29 14:31:30
東京の建売業者です。

入居人付共同住宅を買ってますので、買主としてもちろん退去交渉をしてます。

今回は、入居人の立場でのお話しをします。

大家が家賃の受け取り拒否をしてたら、供託すべきです!!
供託しないと、家賃不払いで退去命令が出たり、弱い立場になりますから必ず供託して下さい。
『支払い意思を示していれば問題ない』はあり得ません。問題ありです!!

当初、大家がリフォーム目的での退去要求をした!という事ですが、リフォーム目的はあり得ません!!通常は退去された後、リフォームしますから・・・・。

売却予定ではないかと推測されますが第3者の姿が見えないので不思議です。

ケチな大家が自ら退去交渉をし、入居人無しにして高く売却するつもりだったのに当てがはずれて、1年以上も引っ張られてしまったのが現実ですかね!!?

事業計画が分かりませんが、主様が
『こちらの条件は敷金全額返還と、家賃6か月分を提示しています。』との事ですのでそれほど無理な要求ではないので、私としては和解しても良いと思います。

主様も退去したい!という事ですので
間に入っている不動産屋が、中立だとか言ってないでお手伝いすべきだと思います。

あるいは、弊社みたいな買取業者です。
事業計画が無いのに、弁護士はあり得ません。
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A 回答日時: 2018/7/29 14:14:05
>半年近くたち、法務局に供託金をしたいと事情を話したところ
「一度、現金をもって大家の家に行き、受け取り拒否をしてきてもらってくれ」

そこがおかしいです。

法務局の供託制度の中には、例えば家主であった親父が死亡し、そこの長男と次男の双方が「私に払え」と言ってくるような場合、「債権者不確知」といって『私は誰に払うべきなのかが分からないから供託します』というのもあるのです。供託書の記載事項にも『受領しないことが明らかである。』という選択肢もある中、『受け取り拒否をしてきてもらってくれ』(←それ、どんな書類や証拠を持って来いというのか?)など、考えられません。

今のままでは確実に賃料不払いの債務不履行による望まぬ逆提訴で足元を掬われる恐れが高いです。法務局供託部門の扉を再度叩かれるか、市町村開催や弁護士会、司法書士会など廉価な相談料のところで相談されて、一刻も早く供託なさることをお勧めします。
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A 回答日時: 2018/7/29 14:12:27
賃貸契約は貸し主が変わっても 契約は引き継がれます。
だから、何も気にする事は有りません。
費用は掛かりますが
弁護士に依頼するのが良いと思います。
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