教えて!住まいの先生

Q 直通階段について

準防火地域に3階建ての建物(施設)を建てようと計画しています。
1階は駐車場にして2階にエントランスを持ってきた場合

1階から2階は屋外階段
2階から3階は屋内階段(入口が見える位置に)

としても、これは直通階段にはならないのでしょうか?

1階から3階までの直通屋外階段が必要となりますか?
よろしくお願いします。
質問日時: 2008/9/26 11:07:09 解決済み 解決日時: 2008/9/28 13:04:21
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A 回答日時: 2008/9/28 13:04:21
>3階建ての建物(施設)

建物用途と規模によって
・2以上の直通階段 が必要となる可能性はあるので別途検討ください。

又、当該施設用途・規模によっては、竪穴区画が必要です。
2層間階段であっても緩和基準はありませんのでご注意を。


>これは直通階段にはならないのでしょうか?

原則論では階段に連続性が無い限り直通階段とはみなしません。

適切な図解が見つかりませんが下記など
http://www7a.biglobe.ne.jp/~kenchiku_kijunhou/boukahinan/hinan.html

直通階段の定義の見解が分かれる場合がありますのでほぼ共通ルールである防火避難規定解説などによると

「直通階段とは、各階で次の階段まで誤りなく通じ、避難階又は地上まで直通する階段を言う。
従って階段の途中に扉があるなど避難上支障があるものや、次の階へ通ずる階段の位置が離れていて
連続性に欠けるものなどは直通階段に該当しないものとする。」

となっています。

特定少数が利用する住宅などの用途の場合で、この原則から外れても運用上認められるケースはあります。
ただし、今回のケースでは、内階段と外階段という避難安全度の次元が違うものを一体として考えようとしていますので、
計画上も好ましくはありません。

恐らくエントランスに隣接して内部階段がある状態でしょうが、その部分を防火区画するなど高次の安全性が
付与されるなら悪くない気はしますが、避難階以外である2階で一度避難次数の違う場所を通過する事自体が
法的趣旨からはずれます。

主事判断と元来呼ばれてる法を逸脱した裁量行為(笑)があれば、エントランスと階段の計画上の関係性や建物用途
などを考慮して認める審査機関は無いとは言えませんので交渉してみて下さい。
ただし、認められても、計画上も好ましくは無いので本来計画変更すべき(少なくとも、階段から直接2Fレベルで
屋外階段上部へ出るルートを確保すべき)であると考えます。

尚、実務上、上記のようなケース(階段ルートに扉あり)が認められたのは、住宅、併用住宅、
及び屋外階段-下階屋上-屋外階段での管理扉を介しての場合のみです。


>1階から3階までの直通屋外階段が必要となりますか?

屋外階段である必要はありませんが、上記の内容を踏まえた法的に有効な階段が必要箇所数必要と考えます。
尚、必要個数満たせば、その他の階段は(解りにくくなるので指導がある場合があるが)直通である必要はありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2008/9/28 13:04:21

お二方ご回答ありがとうございました。勉強になりました。規模的に1の階段でいいので、屋外階段をやめて屋内階段にすることにしました。

回答

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A 回答日時: 2008/9/27 18:12:51
直通階段は、屋内か屋外かの規定はありません。
直通階段で必要とされる規定は、設置位置と幅員等です。
ただし、ご質問のケースでは大丈夫ですが、
上階からの階段が屋外から屋内になる場合は、やや注意が必要かと思います。

また、避難階は通常は地上になります。
エントランスがどこであろうと避難階として扱われない限りは地上です。
途中階が避難階として認められるケースは駅の自由通路やペデストリアンデッキ等があるような場合か、
崖地などで途中階で崖上などに出られるような場合です。

また、このケースは避難階段ではありませんのでその点もご注意ください。

参考法文

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html#1000000000005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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