教えて!住まいの先生

Q 不動産について詳しい方、お力を貸して下さい。 父が亡くなり、私道(位置指定の認定あり)の面している土地を相続しました。

その土地に、建物を建築中に、私道所有者から、
〇徒歩なら通行してもいいが、車の通行はダメ。通行するなら、月1万円の通行料を支払え
〇水道管は、私道所有者のものなので、利用不可。道路を掘るのも不可 利用するなら30万円
と通知されました。

その理由を確認したら、父が購入した際に、私道所有者の方との通行の合意文の締結を拒否したそうです。(理由は、実印を押したくないとか)

そんな請求は、一般的なものですか?
市から認定されているのに、おかしくないですか?
私は、月1万円 と水道使用として30万円の支払いをしなくてならないですか?
補足

相続した土地には、私道の持分はありません。

請求している方が100%持っています

質問日時: 2018/12/24 10:40:53 解決済み 解決日時: 2018/12/25 18:06:15
回答数: 5 閲覧数: 199 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2018/12/25 18:06:15
>>〇徒歩なら通行してもいいが、車の通行はダメ。通行するなら、月1万円の通行料を支払え

過去には私道部分の車の通行を禁止するような判決が出る例もあった様ですが現在は車社会です。さすがに車の通行を禁止する様な事は無理だと思います。

裁判になればおそらく勝訴ですが、それには法定に引っ張り出す必要があります。無断で通行して、訴えてもらうのが安上がりです。しかし、その前にインフラを整備しましょう。あとで方法を書き込みます。


>>〇水道管は、私道所有者のものなので、利用不可。道路を掘るのも不可 利用するなら30万円と通知されました。

既設の水道管があなたの敷地に敷設されているなら、その管の使用禁止を道路所有者が行う事は不可能です。あなたの申請だけで水道が出る様になるからです。

敷設が無く、道路を掘削する必要がある場合は相手の承諾が必要なのであなたの申請だけでは使えません。しかし、これも裁判をしたらほぼあなたの勝利です。判例のほとんどではその様な道路所有者の権利の濫用を認めないからです。

しかし、裁判には30万以上のお金がかかります。30万ですむならそちらの方が安く、話が早くなります。注意点はガス、電気、上下水道を同時に工事を行う承諾料として30万にして行う事です。複数回に分けるとそれぞれに30万取られます。

対策としては、30万支払いし、上下水道、ガスなどの引き込みを行う。車の通行に関しては口頭で、今のところ車を所有しないので通行する事は無い、将来車を買った時はお願いするかもしれないと言い、はっきりと返事をしない事。そして絶対にお金も支払わい事です。

さて、まとめます。上下水道、ガス、電気の引き込みが終了した段階で、無断で車をバンバン通行しましょう。そして、通行料の支払は行わないとはっきり伝えましょう。設備がととのえばこっちの物です。訴訟を起こされても負ける事は無いからです。

参考にして下さいませ。
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4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2018/12/25 11:28:33
不動産・相談オフィスを主宰しています。
「位置指定」の道路を相続したのでしょ?

私の経験則では、分譲物件の「コの字型」になった真ん中の道路しか
「位置指定道路」として思いつかないのですが、あるいは一定の条件の
敷地を「位置指定」道路として申請して認定されるのかも知れません。

そして位置指定道路と認定された道路は、誰が通行しても問題なく、
自家用車も「駐車」は不可でしょうが、進入は問題ないはずです。

また、故父が「締結を拒否」したのもナンセンスですが、その締結を
すべきか否かの判断する材料(情報)がありません。

そこであなたは、そんな微妙で大切な事象を、この素人回答も多い
「知恵袋」で尋ねるのでなく、物件のある地域の役所の建築課(管轄課)
に行って、直接、相談することをお勧めします。

近隣や隣戸などの当事者から言われたからと言っても、それが法的な
強制力があるか否かも判断材料になどなりません。

道路掘削・通行など、本家本元の役所へ行けば即刻、判明するはずです。

このような話は、本家本元の役所で確認して、それを基準にすること
です。

水道などは、公道からの引込管は費用が個人負担とはなりますが、
故人の遺産なのでしょ?
既に引込などはされていないのですか?

あなたの現在の質問内容程度の情報では、回答はこれが限度です。

以上、参考になれば幸です。
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A 回答日時: 2018/12/24 13:41:16
民法では、車両の通行は認めていません。
私道の所有者が、可動式のポールを立てる事は出来ます。
他人の所有物ですから勝手にポールをどかす事は出来ません。


公道は自治体が管理しますが、私道は所有者が管理します。
砂利道を舗装したのは、私道の所有者です。
ゆえに、車両が通るなら1万円支払わなければいけません。
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A 回答日時: 2018/12/24 12:58:36
1万や30万が妥当かどうかは別として、他人の土地、物を使うのですから、頭を下げてお金で解決してください
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A 回答日時: 2018/12/24 10:48:19
地元の不動産業者や弁護士に相談して下さい。

私道接道で貴方の持ち分はあるのか。
あればほぼ問題はないと考えます。

持ち分が無くても位置指定があり、42条1項5号であれば
これもほぼ問題ないと考えます。
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