教えて!住まいの先生
Q 不動産売買で仲介(宅建)が無いのにコンサルタント契約は可能ですか?
物件の販売の依頼を受け、偶然知人企業が購入を許諾しました。
ただ、当社は宅建などを持っておらず、近隣に社長息子の仲介会社があるのですが、売買地は鹿児島県です。
知人企業は3%の金額を支払う事は了承しています。
ただし、当社が宅建など不動産仲介の免許がない+社長息子の仲介業会社は都知事認可しかない(大臣認可はない)
当然、買い側の不動産仲介手数料を別途払うという事はありません。
買う側は3%(上限)しか支払いません。
物件そのものは、お買い得なのか概要を見て即決してくれました。
1)私の勤務する会社は宅建など不動産関係の免許はない
2)社長の息子(名字同じ)が近隣同地域で不動産仲介業をしている
東京都知事認可(なのでおそらく東京都のみ可能?)
3)売買する土地は鹿児島県
4)購入者は、代金を支払う事そのものは納得している
(つまり合法的に払えるようにこちらが準備しなければならない)
5)他に買い側の不動産仲介業者は出てこない
6)取引は振込みによる契約で、売買完了後に3%を支払うことは了承している
このような状況の場合、例えば○○○(物件名)の売買についてのコンサルタントという名目でコンサルタント契約書を作成し3%の金額をもらうことは法的に可能なのでしょうか?
年に数回ですが500-1000万円程度のコンサルタント料をもらう契約書を作成し振り込み受領をしています(もちろん、申告納税しています)これらは、ほとんどが機械の販売契約に置いて販売が完了した場合売り主(機械メーカー)から規定の金額を振り込まれるという形です。本来は、当社が販売という形を取ればこのような形式を取りませんが、購入者が大手のためメンテなどの問題でメーカー直接契約になったため、メーカーから利益(差額)をバックしてもらっている形です。過去に申告について税務署からはクレームはなく納税はしています。
ただ、不動産仲介の場合は仲介業免許の問題が有るので、普通のコンサルタント契約をして良いのかがわかりません。調べた限り、仲介手数料をもらいそれ以外にコンサルタント手数料をもらうのが合法かどうかという物が多く、今回はそれ以外ではなく総額で上限3%です。
一応、遠隔地で有ることと設備の準備その他で多少お金もかかるのですが基本的には行動費+アルファ(設備レンタルでセット他)で100万位実費でかかります。3%の金額は1000万円程度になります。一応、振り込み入金で申告、納税を行います。
ただ、コンサルタント契約書を交わし3%(1000万円)をもらった場合、これが違法だとなるとまずいので、この社長息子の不動産仲介会社が管轄地域外ということで使えないのであれば別の方法を考えるしかありません。
しかし、販売の仲介手数料名目ではなくコンサルタント契約ということであれば問題がないというのであればそれでやりたいと思います。
こういう件に詳しい方、ぜひ教えて下さい。
よろしくおねがいします。
ただ、当社は宅建などを持っておらず、近隣に社長息子の仲介会社があるのですが、売買地は鹿児島県です。
知人企業は3%の金額を支払う事は了承しています。
ただし、当社が宅建など不動産仲介の免許がない+社長息子の仲介業会社は都知事認可しかない(大臣認可はない)
当然、買い側の不動産仲介手数料を別途払うという事はありません。
買う側は3%(上限)しか支払いません。
物件そのものは、お買い得なのか概要を見て即決してくれました。
1)私の勤務する会社は宅建など不動産関係の免許はない
2)社長の息子(名字同じ)が近隣同地域で不動産仲介業をしている
東京都知事認可(なのでおそらく東京都のみ可能?)
3)売買する土地は鹿児島県
4)購入者は、代金を支払う事そのものは納得している
(つまり合法的に払えるようにこちらが準備しなければならない)
5)他に買い側の不動産仲介業者は出てこない
6)取引は振込みによる契約で、売買完了後に3%を支払うことは了承している
このような状況の場合、例えば○○○(物件名)の売買についてのコンサルタントという名目でコンサルタント契約書を作成し3%の金額をもらうことは法的に可能なのでしょうか?
年に数回ですが500-1000万円程度のコンサルタント料をもらう契約書を作成し振り込み受領をしています(もちろん、申告納税しています)これらは、ほとんどが機械の販売契約に置いて販売が完了した場合売り主(機械メーカー)から規定の金額を振り込まれるという形です。本来は、当社が販売という形を取ればこのような形式を取りませんが、購入者が大手のためメンテなどの問題でメーカー直接契約になったため、メーカーから利益(差額)をバックしてもらっている形です。過去に申告について税務署からはクレームはなく納税はしています。
ただ、不動産仲介の場合は仲介業免許の問題が有るので、普通のコンサルタント契約をして良いのかがわかりません。調べた限り、仲介手数料をもらいそれ以外にコンサルタント手数料をもらうのが合法かどうかという物が多く、今回はそれ以外ではなく総額で上限3%です。
一応、遠隔地で有ることと設備の準備その他で多少お金もかかるのですが基本的には行動費+アルファ(設備レンタルでセット他)で100万位実費でかかります。3%の金額は1000万円程度になります。一応、振り込み入金で申告、納税を行います。
ただ、コンサルタント契約書を交わし3%(1000万円)をもらった場合、これが違法だとなるとまずいので、この社長息子の不動産仲介会社が管轄地域外ということで使えないのであれば別の方法を考えるしかありません。
しかし、販売の仲介手数料名目ではなくコンサルタント契約ということであれば問題がないというのであればそれでやりたいと思います。
こういう件に詳しい方、ぜひ教えて下さい。
よろしくおねがいします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2019/9/5 05:03:34
不動産屋です。
売主と買主はコンサルタント契約で構わないと言っているのですか?
手数料を3%支払うなら、ただ物件の紹介だけではなく、法的に仲介責任を果たすことを期待すると思いますがね。
都知事免許の宅建業者でも全国で取引可能です。宅建業者に入ってもらい、仲介手数料を宅建業者と貴方の会社で分け合うことをお勧めします。宅建免許を持たないブローカーはそうやってます。
売主と買主はコンサルタント契約で構わないと言っているのですか?
手数料を3%支払うなら、ただ物件の紹介だけではなく、法的に仲介責任を果たすことを期待すると思いますがね。
都知事免許の宅建業者でも全国で取引可能です。宅建業者に入ってもらい、仲介手数料を宅建業者と貴方の会社で分け合うことをお勧めします。宅建免許を持たないブローカーはそうやってます。
回答
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A
回答日時:
2019/8/22 08:08:26
厳密には「宅建業法違反」を疑われますが、今回の1件に限ってのコンサルタント費用であれば、摘発されることはまず無いでしょう。
宅建業者が介在しないのであれば、重要事項説明書の作成は不要です。
また、売買契約書は売主に自主的に作成してもらいましょう(司法書士にでも依頼して)。
貴社が作成すると、「媒介」と見做される可能性があります。
問題がない・・・とは、言い切れませんが、進めて大丈夫だと思いますよ。
それと、社長の息子さんを媒介業者として介入させることは、都知事免許で可能です(前回答者のとおり)。
宅建業者が介在しないのであれば、重要事項説明書の作成は不要です。
また、売買契約書は売主に自主的に作成してもらいましょう(司法書士にでも依頼して)。
貴社が作成すると、「媒介」と見做される可能性があります。
問題がない・・・とは、言い切れませんが、進めて大丈夫だと思いますよ。
それと、社長の息子さんを媒介業者として介入させることは、都知事免許で可能です(前回答者のとおり)。
A
回答日時:
2019/8/21 23:58:01
東京都の免許でも全国の不動産を仲介できます。
問題ありません。
宅建の資格者であれば、そんな事は知ってますから、社長の息子にでも聞いて下さい。
都知事免許だと、東京都以外に支店を出す時は、国土交通大臣免許に切り替えねばなりません。
しかし、東京都の本社や支店で全国の不動産の仲介は可能ですから、問題無いのです。
問題ありません。
宅建の資格者であれば、そんな事は知ってますから、社長の息子にでも聞いて下さい。
都知事免許だと、東京都以外に支店を出す時は、国土交通大臣免許に切り替えねばなりません。
しかし、東京都の本社や支店で全国の不動産の仲介は可能ですから、問題無いのです。
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