教えて!住まいの先生

Q 三重県四日市市の不動産(賃貸)について質問です。

2Kか2DKの一戸建て・駐車場3台込・敷金&礼金+保証金なし=家賃月額2万円以外の物件って存在するんですか?
築年数や自家用車があるので、徒歩○分は気にしないみたいです。
ただ母親が車の免許を持っていないので、徒歩15分圏内に地域密着型スーパーマーケットが必須条件だそうです。
四日市市といえば三重県最多の人口都市ですよね?
あの間取りをいくら例え築年数50年とはいえ戸建てで駐車スペース3台込、2万円で
貸してくれますか?
あと本人曰く、貸し主が借り主に断ると法で罰せられるそうです。
【家族構成】母親→遺族年金の未亡人 長男→17年間引き篭もりの中年ニート 次男→手取り平均14万円の万年派遣社員
こういう家族構成で借り主の収入が不安定で、家賃がちゃんと払って貰えるか貸し主である大家としては不安だと思います。
しかし長男(中年ニート)が言うには貸し主が保証会社が断ったら、貸す側が罰せられて絶対に貸さなきゃいけないみたいです。
なんかニート界には特殊な法でもあるのでしょうか?
あと三重県・四日市市在住の方、この質問をみて不快の思いをされたら申し訳ありません。
質問日時: 2020/10/10 17:00:02 解決済み 解決日時: 2020/10/10 21:17:30
回答数: 2 閲覧数: 299 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2020/10/10 21:17:30
そんな都合のいい物件あるかな?

そんな法律はありません。
「本人曰く、貸し主が借り主に断ると法で罰せられるそうです。」
借主が借りたいと言っても貸主がかさない。と言うのは自由です。
一旦、貸主が貸すと言って賃貸契約を結んだ場合、一方的に貸主側から貸さないという事はなかなかできませんが、金品を渡すなどすれば言うことはでき、罰せられることはありません。また、家賃の不払い、建物の破壊等信頼関係を大きく崩すような行為があった場合は「出ていってくれ」って言えます。

「貸し主が保証会社が断ったら、貸す側が罰せられて絶対に貸さなきゃいけないみたいです。」
貸主は、借主の収入に不安がある場合、借主に対して保証会社と付けるよう要求します。保証会社は借主の申請で保証するかしないかを判断します。
保証会社があるなしで、貸主は賃貸契約をするかしないか判断しますので、借主が保証を受けられない時は貸主は、まだ賃貸契約前ですので貸さない自由があります。法的な規制はありません。

どこで、そんな誤った情報を仕入れたんですか?????
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質問した人からのコメント

回答日時: 2020/10/10 21:17:30

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2020/10/10 17:32:35
『長男(中年ニート)が言うには貸し主が保証会社が断ったら、貸す側が罰せられて絶対に貸さなきゃいけないみたいです』

※、そのような決まりなどあるはずも無いでしょう。
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