教えて!住まいの先生
Q 建物の登記と固定資産税について質問です。宮崎県で畜産業をしています。
牛舎などは三面壁ではないので以前までは登記できない、登記しなくてもよいと聞いていましたし、実際今までに建てた木造牛舎は登記したことないのですが、近く銀行から借り入れをして牛舎を建設する事になりました。すると家屋調査士さんが「宮崎県は特例で牛舎も登記できるみたいだから銀行から登記するように言われるかもしれないよ」と言われました。宮崎県だけの特例なんでしょうか?またそれなら何故宮崎県にはそんな特例があるのでしょうか?銀行は担保設定するために登記させたいんだと思うのですが、登記費用もバカにならないのではないかと心配です。また同じく三面壁がない建物は固定資産税もかからないと認識しているのですが、三面壁が無くても登記した建物に対しては固定資産税がかかってくるものなのでしょうか?ちなみに既存の牛舎には固定資産税はかかっていません。勿論倉庫等、壁が有るものには税がかかってます。回答よろしくお願いします。
質問日時:
2020/11/22 21:40:33
解決済み
解決日時:
2020/11/26 12:50:21
回答数: 1 | 閲覧数: 196 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 1 | 閲覧数: 196 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2020/11/26 12:50:21
まず、家屋の認定は土地定着性と外気遮断性です
ざっくり、基礎と屋根があって3方が囲われているです
また、登記の家屋=固定の家屋に全部はなりません
登記がされても課税対象にならない、登記がなくても課税対象というのは普通にあります
前者は少ないですが、後者は未登記家屋(即金での増築した場合など)が挙げられます
さて、今回のケースでは達観で“課税対象外”だと思いますが
最終の図面類一式を見れない、取り扱いは自治体で若干異なるは土地家屋調査士の話しの通りなので
1)建物が建設される自治体で図面を持って事前相談をする
2)所管法務局でも同様のことをする
しかないでしょう
ざっくり、基礎と屋根があって3方が囲われているです
また、登記の家屋=固定の家屋に全部はなりません
登記がされても課税対象にならない、登記がなくても課税対象というのは普通にあります
前者は少ないですが、後者は未登記家屋(即金での増築した場合など)が挙げられます
さて、今回のケースでは達観で“課税対象外”だと思いますが
最終の図面類一式を見れない、取り扱いは自治体で若干異なるは土地家屋調査士の話しの通りなので
1)建物が建設される自治体で図面を持って事前相談をする
2)所管法務局でも同様のことをする
しかないでしょう
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地