教えて!住まいの先生
Q 仲介不動産屋を訴えたいと考えています。 アドバイスください。 令和3年12月愛知県の土地100坪の売買契約後に 西側道路に用排水設備事業 バイパス管建設事業がある事が分かった。
公道の地下11Ⅿ・掘削にて直径2Ⅿの水路が計画があった。
この事業は平成30年から住民説明会を行っており、
仲介不動産屋 会長の【A氏】が1回目の住民説明会から年1回以上、説明会に参加していた。
【A氏】によると『町内にメリット無しの為、事業反対』との事(本人が証言)
この内容は重要事項説明の際には聞かされていない。
当方としては、この内容を聞いていれば購入しませんでした。
仲介不動産屋に解約を伝えるが『本人都合での解約』との事でした。
※手付金50万円 分筆費用 約10万円は帰ってこない。
当方は重要事項説明の義務違反の為、無効と考えています。
仲介不動産屋 担当【B氏】は売買契約をする際は
『どの道に入るかは知らなっかった』との主張
売主には、仲介不動産屋経由で内容を確認したが『内容は知らない』との事。
後日、担当【B氏】に
「地元の不動産屋として知らないことはおかしい」と、問うと『今回の内容は道路に入るバイパス管の為、言わなくても、重要事項説明の内容には当たらない。違反にならない』との主張
『3月末ごろには、事業の中止、または変更があるかもしれない、ので待ちましょう』との案内でした。
が、3月に連絡をした際には『土地は探せない。あなたには売れない』との無責任な案内があった。
令和4年12月末までには建築して入居を希望しておりスケジュールがぎりぎり状態です。
質問1 西道路にバイパス管が入る事は重要事項説明の内容ではないのか?
質問2 担当【B氏】は『私は悪くない』との主張をしています。
本当に悪くないのか?
質問3 担当【B氏】からは『買う気が内容なら早く解約してくれ』と、解約をせかされています。解約の印鑑を押しても訴えることができるのか?または、『無効』で押し切って行けば良いのか?
長文で申し訳ありません。
よきアドバイス・方法をお願いします。
この事業は平成30年から住民説明会を行っており、
仲介不動産屋 会長の【A氏】が1回目の住民説明会から年1回以上、説明会に参加していた。
【A氏】によると『町内にメリット無しの為、事業反対』との事(本人が証言)
この内容は重要事項説明の際には聞かされていない。
当方としては、この内容を聞いていれば購入しませんでした。
仲介不動産屋に解約を伝えるが『本人都合での解約』との事でした。
※手付金50万円 分筆費用 約10万円は帰ってこない。
当方は重要事項説明の義務違反の為、無効と考えています。
仲介不動産屋 担当【B氏】は売買契約をする際は
『どの道に入るかは知らなっかった』との主張
売主には、仲介不動産屋経由で内容を確認したが『内容は知らない』との事。
後日、担当【B氏】に
「地元の不動産屋として知らないことはおかしい」と、問うと『今回の内容は道路に入るバイパス管の為、言わなくても、重要事項説明の内容には当たらない。違反にならない』との主張
『3月末ごろには、事業の中止、または変更があるかもしれない、ので待ちましょう』との案内でした。
が、3月に連絡をした際には『土地は探せない。あなたには売れない』との無責任な案内があった。
令和4年12月末までには建築して入居を希望しておりスケジュールがぎりぎり状態です。
質問1 西道路にバイパス管が入る事は重要事項説明の内容ではないのか?
質問2 担当【B氏】は『私は悪くない』との主張をしています。
本当に悪くないのか?
質問3 担当【B氏】からは『買う気が内容なら早く解約してくれ』と、解約をせかされています。解約の印鑑を押しても訴えることができるのか?または、『無効』で押し切って行けば良いのか?
長文で申し訳ありません。
よきアドバイス・方法をお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/4/15 23:52:33
①基本的には重要事項説明義務違反となります。売買対象地以外でも、例えばライフラインの設備工事や変更予定がある場合、重要事項説明には記載の必要があります。今回のケースでは、H30年から説明会を行なっており、まず売主が詳細資料を持っている。万が一持っていなくても、バイパス事業者から売主であれば再取得が出来る。それを仲介業者が売主から借りるなりし、買主に説明しなければならない。また、既に計画が決定されてるなら、引込み管図面もあるはず。未作成なら未作成である旨を買主に伝えなければならない。
②素人【買主】が仲介業者に依頼しての取引の場合は、仲介業者の担当が悪くないは全く通用しない。担当が悪くないと思っても、会社に仲介責任がある。そもそも仲介会社と担当の知識が無さすぎる。
③解約の書類を交わしたら、おそらく文言に、互いの債権債務はないものとする、みたいな内容が盛り込まれる。そうなると、今までの事は水に流される可能性があるため、解約はすぐにしない方が良い。他の方の記載があるように、購入不動産の所在地を管轄する地方整備局及び宅建協会に相談した方が良いかと。特に、地方整備局からお咎めがあった場合、最悪免停にもなりかねないため、きちんと対応してくれるはず!
②素人【買主】が仲介業者に依頼しての取引の場合は、仲介業者の担当が悪くないは全く通用しない。担当が悪くないと思っても、会社に仲介責任がある。そもそも仲介会社と担当の知識が無さすぎる。
③解約の書類を交わしたら、おそらく文言に、互いの債権債務はないものとする、みたいな内容が盛り込まれる。そうなると、今までの事は水に流される可能性があるため、解約はすぐにしない方が良い。他の方の記載があるように、購入不動産の所在地を管轄する地方整備局及び宅建協会に相談した方が良いかと。特に、地方整備局からお咎めがあった場合、最悪免停にもなりかねないため、きちんと対応してくれるはず!
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/4/15 23:52:33
わかりやすく回答をいただき、有難うございました。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2022/4/6 03:51:27
免許権者にも訴えましょう。
不動産屋に営業許可(免許)を出しているところです。
不動産屋にとっての警察みたいなものです。
免許権者は、ホームページでも、重要事項説明書にも売買契約書にも載ってます。
「〇〇〇〇(△)第※※※※※号」って書いてあるので、〇〇〇〇の部分が免許権者です。
免許権者が都道府県なら、都道府県庁に。
国土交通大臣なら、国土交通省へ連絡してください。
不動産屋に営業許可(免許)を出しているところです。
不動産屋にとっての警察みたいなものです。
免許権者は、ホームページでも、重要事項説明書にも売買契約書にも載ってます。
「〇〇〇〇(△)第※※※※※号」って書いてあるので、〇〇〇〇の部分が免許権者です。
免許権者が都道府県なら、都道府県庁に。
国土交通大臣なら、国土交通省へ連絡してください。
A
回答日時:
2022/4/6 01:23:14
相手業者の所属している協会に相談した方が手っ取り早いですよ。
重説ミスなら動いてくれます。
9割以上は
・全国宅地建物取引業保証協会
・全日本不動産協会
のどちらかですから重要事項説明みてどちらに加盟しているか確認して相談窓口へ連絡しましょう。
地元業者なら全宅連だとは思います。
相談窓口:https://www.zentaku.or.jp/about/free_consultation/
重説ミスなら動いてくれます。
9割以上は
・全国宅地建物取引業保証協会
・全日本不動産協会
のどちらかですから重要事項説明みてどちらに加盟しているか確認して相談窓口へ連絡しましょう。
地元業者なら全宅連だとは思います。
相談窓口:https://www.zentaku.or.jp/about/free_consultation/
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地