教えて!住まいの先生
Q 建物譲渡特約付き定期借地権の中古マンションについて。 築15年3LDKフルリフォーム済みのマンションで新築相場より2000万〜2500万ほど安いです。
借り地残り期間は35年ですが、その後は徒歩圏内にある実家の土地に住むため老後の住まいの心配はなく子育てが終わるまでの20〜30年ほど広くて安い家に住めればと思っています。
定期借地権についてわからないことが多いので下記詳しい方教えてください。
①固定資産税について
管理費修繕費とは別に月々時代がかかります。固定資産税の代わりと出てくるのですがこれは土地にかかる固定資産税の代わりでしょうか?
建物にかかる固定資産税は別でかかるのでしょうか。
また地代が固定資産税の代わりとした場合、相場の固定資産税よりだいぶ高いのですがこんなものなのでしょうか。
②住宅取得等資金贈与について
親から住宅購入資金として贈与税がかからない範囲(最大1000万)で資金援助が受けられます。
マンションが所有権ではなく借地権でも資金贈与は受けられるのでしょうか?
立地、間取り、価格ともに理想的なのですがその他住宅ローンが組みにくいなどありましたらデメリットも教えていただきたいです。
定期借地権についてわからないことが多いので下記詳しい方教えてください。
①固定資産税について
管理費修繕費とは別に月々時代がかかります。固定資産税の代わりと出てくるのですがこれは土地にかかる固定資産税の代わりでしょうか?
建物にかかる固定資産税は別でかかるのでしょうか。
また地代が固定資産税の代わりとした場合、相場の固定資産税よりだいぶ高いのですがこんなものなのでしょうか。
②住宅取得等資金贈与について
親から住宅購入資金として贈与税がかからない範囲(最大1000万)で資金援助が受けられます。
マンションが所有権ではなく借地権でも資金贈与は受けられるのでしょうか?
立地、間取り、価格ともに理想的なのですがその他住宅ローンが組みにくいなどありましたらデメリットも教えていただきたいです。
質問日時:
2022/6/20 19:56:48
解決済み
解決日時:
2022/6/22 12:27:30
回答数: 1 | 閲覧数: 298 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/22 12:27:30
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)私自身、自宅用と投資用に3つの定期借地権マンションを所有(現在は投資用1つを残し売却)してきたのですが、地代は固定資産税の代わりではなく、地主が借地権者(マンション購入者)に土地を貸す賃料になります。したがってその土地の固定資産税の金額とは直接関係はなく、その土地の人気度合いや最初に支払う保証金や権利金の大小などによって地主が決める金額ですので、私の場合も同じ渋谷区内に3つ所有しておりましたが、固定資産税相場に関係なく、物件によって地代がかなり高い物件もあれば、安い物件もあったというのが実際のところです。(恐らく、その不動産屋が便宜上そう言ったのかもしれませんが、実際は地代は固定資産税とは全く別物です。)
また、建物にかかる固定資産税は全く別ですので、購入時に現所有者から今年の建物部分の固定資産税額が確認できると思いますので不動産屋に確認してもらってください。
2)直系尊属からの住宅取得資金贈与については、定期借地権物件でも適用可能ですが、注意しなければならないのは定期借地権マンションの場合、販売価格の中に「保証金」が含まれている場合があり、この保証金は定期借地期間満了後に返金される性質のお金ですので、これに贈与されたお金を使ってしまうと、その分には贈与税が課税される場合があります。あくまで建物部分のお金に使ったように申告する必要がありますね。
★その他、細かな点については、お近くの税務署の代表番号に電話して、音声案内で1番を押しますと、国税局の電話相談センターに繋がりますので、そちらで確認されると良いかと思います。私もよく利用しております。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)私自身、自宅用と投資用に3つの定期借地権マンションを所有(現在は投資用1つを残し売却)してきたのですが、地代は固定資産税の代わりではなく、地主が借地権者(マンション購入者)に土地を貸す賃料になります。したがってその土地の固定資産税の金額とは直接関係はなく、その土地の人気度合いや最初に支払う保証金や権利金の大小などによって地主が決める金額ですので、私の場合も同じ渋谷区内に3つ所有しておりましたが、固定資産税相場に関係なく、物件によって地代がかなり高い物件もあれば、安い物件もあったというのが実際のところです。(恐らく、その不動産屋が便宜上そう言ったのかもしれませんが、実際は地代は固定資産税とは全く別物です。)
また、建物にかかる固定資産税は全く別ですので、購入時に現所有者から今年の建物部分の固定資産税額が確認できると思いますので不動産屋に確認してもらってください。
2)直系尊属からの住宅取得資金贈与については、定期借地権物件でも適用可能ですが、注意しなければならないのは定期借地権マンションの場合、販売価格の中に「保証金」が含まれている場合があり、この保証金は定期借地期間満了後に返金される性質のお金ですので、これに贈与されたお金を使ってしまうと、その分には贈与税が課税される場合があります。あくまで建物部分のお金に使ったように申告する必要がありますね。
★その他、細かな点については、お近くの税務署の代表番号に電話して、音声案内で1番を押しますと、国税局の電話相談センターに繋がりますので、そちらで確認されると良いかと思います。私もよく利用しております。
以上、ご参考になれば幸いです。
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