教えて!住まいの先生

Q 不動産取得税の中古住宅の課税標準の特例について、適用要件が「昭和57年1月1日以後に新築されたもの」となっているのは、なぜでしょうか?新耐震基準は昭和56年6月1日からと認識していたのですが…

質問日時: 2022/9/5 10:41:39 解決済み 解決日時: 2022/9/6 11:13:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/9/6 11:13:15
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)建築基準法施行令が改正され新耐震基準が施行されたのは1981年6月1日ですが、建築確認を受けた後に建築作業はスタートするので、建物が完成して登記が完了するまでに戸建でも4~6ヵ月、マンションだと数年かかることを考えると、登記簿上1981年築の建物は実際には旧耐震基準下での建築確認による建物が殆どということになります。

2)軽減措置の周知をする上で、「1982年築以降の建物は全て」とした方が国民に制度上伝わりやすいこと、新耐震基準適合証明書を準備するなどの制度を受ける際の負担軽減を考えて、そのようなシンプルな基準で発表されていると考えられますが、実際にはよく確認すると、下記のような条件が記載されているので、1981年築やそれ以前の建物も要件を充たせば軽減措置を受けられることにはなっています。
➀1981年12月31日以前に建築された場合、新耐震基準に適合していることが証明できる住宅であることや、既存住宅売買瑕疵保険への加入が証明できる住宅であること
②新耐震基準に適合しない住宅で、入居までに新耐震基準を満たす改修を実施する一定の中古住宅であること

以上、ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/9/6 11:13:15

わかりやすい解説ありがとうございます。
不動産業で働いた経験がないため、イメージできずに苦戦していました。宅建試験に向けて引き続き勉強します^_^

回答

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A 回答日時: 2022/9/5 10:46:32
1981年(昭和56年)6月1日以降に 建築確認 を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
普通は建築確認後、半年程度で住宅が完成します。
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