教えて!住まいの先生

Q 消防法と建築基準法では防火区画の定義に違いがあるのでしょうか。

私の概念では、消防は設備・建築は躯体で法令の文言が違うような記憶があるのですが、御存じの方宜しくお願いします。
質問日時: 2009/6/10 23:11:33 解決済み 解決日時: 2009/6/13 23:24:27
回答数: 3 閲覧数: 29249 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2009/6/13 23:24:27
4月まで消防同意を担当していた消防士です。
『防火区画』とは建築基準法施行令第112条で定めている面積区画や竪穴区画の事をいい、消防法で防火区画は定められていません。
消防法令や通知等でいう『令8区画』のような〇〇区画と防火区画とは別のものになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2009/6/13 23:24:27

有難うございました。

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A 回答日時: 2009/6/11 16:04:37
防火区画とは建築基準法の言葉であり、その定義は建築基準法でされています。

消防法ではそのものを一部引用したり、共住区画や令8区画と俗称で呼ばれるような消防法上の区画に一部引用したり、同様な区画構造を用いる事はあります。引用する場合には「建築基準法XXによる区画」などの引用が書かれているのが一般的です。

防火区画の定義に違いがあるというよりも、消防で求めている区画の定義と建築基準法に定めている「防火区画」の定義や構造自体が、消防法関連の該当条文や指導によって同じ場合も違う場合もあるという事はあります。


関係がありませんが、質問者にお礼を求めるというのも絶対的なルール違反ではありませんが常識には欠けます。役に立ったと思えばお礼をするのはマナーですが。
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A 回答日時: 2009/6/11 00:01:50
防火区画を定義しているのは、建築基準法です。
消防法では、それを引用している法文しかないかと思いますが、ご確認ください。
(令8区画などは消防法独自の概念ですのでお間違いないように)
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