教えて!住まいの先生

Q これからある物件の賃貸の契約を考えています。 しかし、契約の特約事項について内容が妥当であるか不安です。

それぞれの項目の疑問について違和感や希望があるので、内容におかしな点がないか教えていただきたいです。

①退去時において汚機の程度・入居期間の長短に係わらず、室内クリーニング及びエアコンの内部洗浄を行い、貸借人がその費用の金額を負担すること。また、賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、貨借人の責めに帰すべき事由(ベット飼育による傷汚れ含む)による住宅の損耗等があれば、賃借人はその復旧費用を負担する。
→室内クリーニングやエアコンの内部洗浄はオーナーが負担する内容ではないか?


②退去時ハウスクリーニング業者の選定は貸主指定集者とする。
→①と同上。

③室内及びテラスでの喫煙は不可とする。煙草・葉巻の喫煙等により、カーペット・フローリング・クロス・建具・設備機器類にヤニ汚れ、臭気等が付着した場合の修復・消毒・清掃費用、または修復不能な場合、当該居室全体のカーペット・フローリング・クロス貼替・設備機器の交換費用は賃借人負担とする。
→特に違和感なし。

④賃借人は、室内のエアコン1基が、設備保証対象外であることを予め了承の上、本契約を締結するものとする。
→残置物の処理に困るため撤去を申し出たい。


⑤賃借人は駐輪場を使用する際、将来駐輪場使用料が発生する可能性があることを了承の上、本契約を続結するものとする。
→いくらになるのかわからない費用を承諾させるのは普通なのか?

⑥契約期間中の火災保険について、質借人は管理会社指定の火災保険に加入するものとする。
→自分で選びたい。

⑦契約期間中、24時間サポートの加入は必須とする。(契約時・更新時含む)
→不要なため外したい。

⑧日常生活の中で発生する、騒音などの入居者間のトラブルについでは、すべて当事者聞で解決するものとする。
→管理会社の業務ではないのか?

⑨募集図面と物件現況に相違のある場合には、現況を優先とする。現況と異なった場合でも賃主、管理会社及び仲介業者は一切の責任は負えないものとする。
→図面とは違っても責任負わないというのは普通なのか?
質問日時: 2022/11/25 18:11:39 解決済み 解決日時: 2022/11/26 17:12:56
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A 回答日時: 2022/11/26 17:12:56
① 原則は家主負担。特約で借主負担にすることは合法

② ①と同様

④ 申し出ればいいと思う。受けるかどうかは出してみないと分かりません

⑤ 普通ではない。

⑥ 法的には自分で選べます。が、賃貸条件になっている場合は無理なら貸せません(審査アウト)と言われる可能性あり

⑦ おそらく無理 それ外すために管理形態は変更できないと思う

⑧ 管理会社といっても家主と管理会社の契約内容によって全然違いますので何とも言えない

⑨ 普通ではない ただ、ぶっちゃけ賃貸の資料とかに載ってる間取りで正確なものってほぼないです 間違いって大きい小さいあると思いますが、言う側の性格もあるのでシャットアウトしてるのかと思われます
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A 回答日時: 2022/11/25 20:06:36
①②ハウスクリーニング。
設定は認められています・・・
大家が設定するには、借主さんに任せる信用がないからです。
退去する立場ですから、どのような業者が来て部屋をクリーニングされるのか、対応をされるか分からない。

④エアコン
借主さん費用持ち対応で、撤去していいか?には応じるかもしれない。
前の住人が残したのか、エアコンが古いからか、エアコンを設置物対応しないことを明記している以上、そういう大家に対応を求めても応じないかも、だから特約に入れているのだと思いますが。


⑤自転車
自転車に料金は理解できないが・・・
不満を抱えてもスッキリしないので、嫌なら契約しない方がいいになる。

⑥火災保険
これも、借主さん都合でお任せは加入は信用がない、管理側で用意する保険会社に統一することで管理・・だと思います。
契約の際に保険契約・費用を支払えれば、了解とも受け取られない。
これも、賃貸を借りる為の条件になると思います。

⑦24時間サポートの加入は必須とする
この手は拒否できるとする回答が大半だけど、加入しないのであれば契約しないでいいのでは?というのが貸主側かと思います。
必須としているので、契約する為の条件。

⑧トラブル対応
借主側が管理会社をどう見ているのか?
管理会社は便利屋ではないと言うこと、これが考え方です。
真摯に対応する管理会社もありますけどね。

住人トラブル対応の場合・・・
管理会社は賃貸のオーナーさんに相談し、どこまで対応して良いのか?と相談し対応のお墨付きをもらう、これで管理会社が問題の住人に対しオーナー権限を盾に対応できる、これが流れだそうです。
住人が起こすトラブルの対応、基本はオーナーさんになるようです。
大半は、管理会社に解決依頼になるでしょうが・・・

⑨図面と部屋が違う
こういう内容を特約とする、設定はどうかと思います。

ですが、基本は借主さんの対応・判断ではないでしょうか。
内見をして疑問をどう感じたか?契約まで借主さんで契約する・しないの選択は十分あると思います。

内見なしで契約したとしても・・・契約書にサインすることの重さ、部屋を確認しないで契約を進めた借主さんの責任は?となるのでは。
オーナー側に訴えるにしても、対応・行動するのは借主さんです。


結局、契約段階で特約に納得できないから拒否しますと言っても・・貸主からすれば「入居お断り」なだけですよね。
管理会社は「審査」という理由を付けるだけです。

特約で設定する内容は、大家の希望・賃貸に沿った内容であったりもあるので、絶対に不正解ではないと思います。

借主に著しく不利になる契約内容は取り消し可能ですが。
書かれている内容に強引でおかしな内容もありますが、大半は契約者が理解・納得することで問題はないのかな?とは思います。

不満なら・・このような契約はしないが正解だと思います。
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