教えて!住まいの先生

Q 遺産分割について質問です。 旦那の家のことです。 家族は 20年前に亡くなった旦那の父 旦那の母 姉 旦那

の4人家族です。 今一軒家に旦那の母が1人で住んでおりいずれ建て直して私と旦那、子供、旦那の母の4人で住む予定です。今まだ家の名義が亡くなった旦那の父のままみたいで名義変更を旦那もしくは旦那の母にしようと話しています。
名義変更するにもお金がかかるみたいで、いずれ旦那の母が亡くなってまた変更するときは戸籍が島根県ということもあり書類等面倒になりそうということで旦那にする話をしていました。

ですが
旦那の姉が
私にも土地の権利がある
と言っているらしく
本当は家を売ってそのお金を3人で分けたかったみたいなのですが..怒っているそうなのです。

義理の母は長女に払うお金が無く、ずっと悩んでいます。
電話しても出ず、ラインも既読にもならないそうで話もできず孫にも会えず病んでしまっています。なんとか話をしたくて会いに行ったそうですが迷惑がられてしまって、
借金をしてでも払えって言うの?
と聞いたところ
今じゃなくても良いから
と言われたそう。
もう義理の母も高齢なのに
法的には長女に土地の権利4分の1はあるからっていうのわかりますが
それはお金があるお家だから払えるのではないのでしょうか..
分割払いや借金してでも払わないといけないのでしょうか..
なんだか義理の母が可哀想と思ってしまうのは私だけでしょうか..

そして土地を義理の母の名義にして
亡くなった場合、
旦那が名義なるわけですが
その義理の母の遺産分割として土地のお金はまた長女に渡さないとということですかね?
それか
土地は旦那、貯金は全て長女
になるんですか?

皆様のご意見をお聞きしたいです。
質問日時: 2023/5/6 00:08:48 解決済み 解決日時: 2023/7/16 20:39:57
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/7/16 20:39:57
法律上は財産を基本は配偶者が2分の1、残り2分の1を子供で分けるので、お姉さんにも全体の4分の1を相続する権利はありますね。ただ、勘違いしてるようですが土地の権利じゃなくて借金も含めた財産の4分の1ですが。それに諸々条件で変わる場合もあるので、弁護士さんなどに相談してもいいかと思います。

ただ、一般的にはよほど金持ちじゃない限り財産は家と家の敷地と農地くらいしかなく、しかも場所によっては二束三文なので、家を出た者は相続放棄して家を失わなくて済むようにしますがね。

いずれにしろお姉さんはちょっと変わってて常識的知識もあまりないようなので、知識のある第三者を入れて公平な判断をしてもらった上で、どうするのが一番良いか相談した方が良いと思います。
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回答

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A 回答日時: 2023/5/6 09:33:12
義母様には「配偶者居住権」はないのでしょうか?
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A 回答日時: 2023/5/6 04:32:33
今すぐに解決できないなら、いったん不動産はお母さんに全部移しておいたら問題は先延ばしにできると思います。父の遺産だろうが母の遺産だろうが、後から子どもが2人で均等に分ければ結果は同じになるからです。
ただいずれ、お母さんも亡くなられた時は、ご両親の遺産は子ども達で平等に分けなければいけません。お母さんに貯蓄が残っていればそれを平等に分けるとして、それとは別に、お兄さんが不動産を全部譲り受けるのなら、その不動産の市場価格の2分の1のお金を、お兄さんが妹さんに支払わなければいけません。
もしも親御さんに貯えが無いため、お兄さんが介護費用や葬儀費用を出してあげて暮らしていた場合は、妹さんへの配分金(不動産の市場価格)から差し引いて渡すことはできますので、領収書や親の通帳の履歴はきちんと残しておくといいですよ。
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A 回答日時: 2023/5/6 03:10:02
まさに今、我が家も相続の問題がでてきているところで、夫の姉が私の取り分が、、、とそればかり迫ってきています。
参考の1になればですが、、、
夫の母が亡くなり、相続は父に一任するときょうだいみんな公的書面にハンコを押しているので、母の預貯金は義父にいきました。
なのに、私の取り分がとか、生きているのに、父が亡くなった後の相続まで言ってきます。
夫が家業を継ぎ、投資金の借金まで我が家で引き継ぎましが、義父に預貯金はあるのがまた問題で。それを等分割しろと言ってきます。
もちろん、盆、正月、お彼岸、お仏壇ご先祖様に関わる一切、その度きょうだいを迎え入れるお金、これからいや、もうすでに少しずつ始まっている義父の世話、全て私達。うるさく迫る姉は、仕事やこどもを理由に盆参りすら来ません。
そんな人が権利ばかりを主張してきたら、かなりがめついと私も納得はいかないのです。
近くにいるものしかわからない苦労があるので。あなたの姉がどういう人かはよく分かりませんが、姉がとても母を心配して金銭的に支えてたり、細かなケアに来てくれる方には思えません。なので、高齢の母に何で負担を?の気持ちは理解できます。
ですが、相続の法律ではしっかり権利があるんですよね。

確かに、法律では分配分は決まっています。
ここであなたの夫と姉と義母が話をするのは、
今夫に名義を変えたら、、今姉に土地の査定の分の分割した分を払う、
もしくは、母の死後に払うのどちらかの相談かと。
もし今欲しいと言ってくれば、そのかわり、母の介護の際は、介護の労力の負担・金銭的は母が自分で賄えなくなったら全て半分、離れているを理由に逃れようとせず、介護労力もお金もお互い負担する事を一筆残す必要があり、
母の死後で良いとなれば、母の預貯金があるなら、査定分その預貯金から法律通りの金額を渡せば良いかと。でも、預貯金が無いのなら、あなた方夫婦が負担してきた母の介護・援助費用を差し引いた金額で渡す。
と話し合いをしてみてはどうでしょうか?

私の祖父が亡くなった時、その前に入院と介護で毎月10万以上かかっていました。祖父は貯金を残していたので、長い期間でも祖母は苦労しませんでしたが、今私の母が面倒をみていて、正直、祖父がなったように祖母の介護にいくら何年かかるか分からないところ、祖父の預貯金を今時点できょうだいに分けることは出来ないと母のきょうだいは話し合い、土地代がどうのと言ってくる人は居ませんでした。

そういった先を見据えた話し合いを、お姉さんも交えて話し合いが必要ではないでしょうか?
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A 回答日時: 2023/5/6 02:15:04
>なんだか義理の母が可哀想と思ってしまうのは私だけでしょうか..

きちんと対策しなかった親の責任でもありますよ。そして、親が兄弟平等にきちんと考えた上で姉が浅ましいことを言っているのだとしたら、こんな浅ましい姉を育てた張本人が、故人と母親ですよね。(実際には違うと思います。後述)

遺言書が無いかどうかは確認すべきです。もしもあるなら、排除可能な可能性もありますよ。遺留分の請求権は10年で時効なので、20年も前に無くなっているのなら、姉が排除されて居た場合、姉の権利はありません。

相続をいい加減にやった代償は重いとお考えください。

子供に遺産を分け与える現行法にも問題があると言えます。そのため見直しが進められており、配偶者の権利をより強化する方向に改変が進められている最中です。本来遺産は遺された配偶者が困らないようにするところが一番であり、子供のためのものでは無いです。それを弁えない愚か者が多く、配偶者が困る事が多発しているから、法改正に踏み切ろうという段階なのです。この家族も典型的なそれなのかも知れませんね。(違う雰囲気も感じます)

遺産分割協議を済ませていないのなら、やらなければなりません。相手が応じないなら、

遺産分割調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/

こちらを起こして強制するしか無いです。

そもそもで20年前の納税はどうしたのか、まあもう時効なので今さら未納でも納税は不要ですが、その辺も要確認ですね。遺産から差し引けます。

外野のあなたでは正確な状況把握は無理でしょう。弁護士に相談するなどして状況を把握した上で、必要に応じて調停を起こすなどすべきです。

そして、遺産分割で夫が相続すると決まれば、ダイレクトに夫名義に変えれば済みますが、母親が相続の上で夫名義なら、夫に多額の贈与税が課せられ、納税を要しますよ。税金面も含めて適切な処置が必要で、それに対する知識は不可欠です。その辺は弁護士より税理士の領分なので、税理士に相談して、状況整理もしてもらうのが最善かも知れませんね。

まあいずれにしても、知識と理解が必須です。名義を変えれば済むと言う問題では無く、安易な処置は夫が数百万円などの一括納税を課せられ、それで破産なんて事も起こり得ますよ。


>その義理の母の遺産分割として土地のお金はまた長女に渡さないとということですかね?

母名義にすれば当然です。半分ですよ。


>今一軒家に旦那の母が1人で住んでおりいずれ建て直して私と旦那、子供、旦那の母の4人で住む予定です。

一つ言わせて頂くなら、【姉を蔑ろにし過ぎだ】とも言えます。これは姉が怒っても当然なのですよ。なぜ【弟だけが大きな受益者になる】のでしょうか。

「子供を排除して配偶者全てという相続」を成していれば、今さら口出しできなかったですが、それはしていませんでしたからね。

そして、「母の死亡時にはきっちり半分ずつにする」のが本筋です。

でも、この内容って、そうならない前提ではありませんか。そうであるなら、母も夫もおかしいですよ。

姉を蔑ろにしているとしか思えない内容になっているとしか思えない文章になっています。だから反発を食らうのでしょう。そこ、あなたも認識していないですよね。

「最終的に兄弟平等になる」なら納得できても、この質問文ではそれは感じられません。「実家の立て替えにお金を使い、それは全部弟のもの、姉には残った半端な現金だけ渡せば済む」、、、、そう言う風に聞こえるのです。実際、姉はそう感じているのではありませんか。だから反発を食らうと思った方が良いように思いますよ。

「兄弟をどのように平等に処理しようとしている」のか、それを提示しなければ、姉の納得は得られないでしょう。母親が生きている間は母親を優先するとしても、【その後の事があまりにも蔑ろになっている】から、一気に関係が壊れてしまったのが現状なのではありませんか。

法的には姉の排除が不可能ではありませんが、この内容は兄弟の亀裂を深めるに十分過ぎるし、(母と弟が)人として如何なものかという印象が拭えません。「母親のため」と称して結局「最終受益者が弟になってしまう」というところに大きな問題があるのです。

そこに対する「納得の行く説明」、あるいは「それを補うだけのものを姉に提供すると言う約束」でも成されれば、納得もするでしょうけど、私が姉の立場なら、これは怒ります。「母親と弟に蔑ろにされた」と思うに十分で、「もう母親の老後なんか知るか」と思われたって仕方が無い「理不尽」な内容だからですよ。

あなたの口から「姉に対する補償」が挙がってこないところを見ると、おそらく何も考えられていないのだろうと思います。それが姉の反発を食らう最大の原因であって、姉では無く母親と弟側に、道徳的な問題があるとご認識ください。

「あなたの言葉足らずで実は十分な配慮が成されている」と言うのなら、その説明を知恵袋でも姉に対してもすべきですよ。そうであってなお理不尽を姉が言うのなら、前半に書いたように粛々と法的処置をしてしまえば良いでしょうけど、これはそうでは無いと考えられますので、安易なことをすべきではありません。

このまま母と弟を暴走させると、姉弟の縁は崩壊すると思います。それどころか、最終的に立て替えた家を売るか、あなたの家計費が全部無くなって借金だらけみたいなことも起こり得ます。

「母親の生きている間は全て母親中心に」と言うのは良しとしても、「母親の死後は姉弟平等に」というところが抜け落ちているのですよ。そこをどうするのか、どうやって姉に「補償」をするのか、それを考えさせるべきでしょう。今回姉弟ともに受け取らない形にしたら、死後、半分が姉のものです。実家を立て替えて半分姉に渡すって、要は半分買い取らされるって事ですよね。そんなお金を弟は用意できるのですか。

どうも「あなたも考え方が偏っている」ように感じますよ。この文章だけを読むと、姉の立場で俯瞰して見たら「母親の死後、父の遺産も母の遺産もほとんど全部が弟に取られてしまう」と言うようにしか思えないのです。だから姉が怒っているのですよ。違うならそう言う説明を姉にもしてあげてください。言葉が丸で足りていません。それは知恵袋だけでなく姉に対してもおそらく同じことをやらかしていますから、説明をすべきです。

姉がお金の亡者なら納得は得られないでしょうけど、

>今じゃなくても良いから

この言葉を受けているのなら、姉はまともな人だと思って良いでしょう。おかしいのは母と弟側ですね。「母の死後、最終的に父母の遺産の半分に相当する現金等を姉に渡す算段を付けている」と言うのでしょうか。それが丸々抜け落ちていると判断できるので、この回答に致しました。
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A 回答日時: 2023/5/6 00:31:18
まずは貴方の旦那様名義にする場合、贈与税なのでしょうか、いくらなのか?確認して、家?土地の財産価値でお姉様はいくら受け取れるのか?確認してみてはどうですか。そして、やはり家族での話し合いですね。
財産貰う代わりに貴方達がお母様と一緒に住み最期まで看取る訳ですから、その辺りも含めての話し合いです。
お姉様に財産分与した場合は、最期のお母様のことや金銭的なものはお姉様にも子供として負担してもらうべきなのだと思います。
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A 回答日時: 2023/5/6 00:26:49
姉は法定相続人なので
相続権がありますから
いずれは不動産の評価額を分ける必要があります。

借金してでも、といいますけど
相続権は無くならないので
不動産を売らないなら
借金しておカネで渡すしかありません。
それが相続というものです。

義母が亡くなれば
義母の持ち分を二等分することになり
結果的に、全体を、
旦那と姉で半分づつ分けることになります。
相続とはそういうものです。

方法としては、
いまの相続を確定させて
義母50%
旦那25%
姉25%
これを何らかの方法で果たす。

そして義母の分を生前贈与として、例えば質問者さんに贈与する等すると
姉に行き渡り分を減らせる可能性がありますので
司法書士か弁護士など
市役所とかで無料相談会などやってる自治体もありますから
相談してみてください。
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