教えて!住まいの先生
Q 土地の売買などの法律についてです 30年以上前に親が買った栃木県の別荘地の土地があります いまだに固定資産税は払っています
その土地を知り合いの会社が倉庫件駐車場として使えるなら欲しいと言われました。
当時別荘地として売っていた土地を倉庫件駐車場として使えるのか?倉庫を建てて良いのか?
売買の手続き
などは
どこで調べれば良いのでしょうか?
詳しい方教えてください
当時別荘地として売っていた土地を倉庫件駐車場として使えるのか?倉庫を建てて良いのか?
売買の手続き
などは
どこで調べれば良いのでしょうか?
詳しい方教えてください
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/8/24 05:55:32
その市町村の建築課、あるいは都市計画課で、倉庫建築の是非を問い合わせて下さい。
農地でなければ、駐車場利用は問題ないです。
倉庫の建築許可は、都市計画の関係が出てきますので、地元自治体と相談なさって下さい。
農地でなければ、売買は自由です。
当事者同士で話し合って下さい。不動産登記法では、売買は双方出頭主義(売る人、買う人、双方が、法務局に来て申請すること、委任状で出頭しなくても可能です)を取っています。
水とか温泉、あるいは樹木の伐採などが絡むと、地場の管理組合が有ったり、入会権が有ったりして、めんどくさいことになることもあります。
農地でなければ、駐車場利用は問題ないです。
倉庫の建築許可は、都市計画の関係が出てきますので、地元自治体と相談なさって下さい。
農地でなければ、売買は自由です。
当事者同士で話し合って下さい。不動産登記法では、売買は双方出頭主義(売る人、買う人、双方が、法務局に来て申請すること、委任状で出頭しなくても可能です)を取っています。
水とか温泉、あるいは樹木の伐採などが絡むと、地場の管理組合が有ったり、入会権が有ったりして、めんどくさいことになることもあります。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2023/8/17 12:29:39
その会社に調べさせればいいのでは。
売買・・司法書士に依頼です。
売買・・司法書士に依頼です。
A
回答日時:
2023/8/17 11:49:08
別荘地なら、現地に管理組合などありませんか?
そちらに問合せ規約を確認するのが早いですよ。
そちらに問合せ規約を確認するのが早いですよ。
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地
南側に道路がある土地
-
土地
前道6メートル以上の土地
-
土地
平坦地の土地