教えて!住まいの先生

Q 先日、中古マンションを購入しました。 昭和57年以前の建物ですが耐震基準を満たしているので住宅ローン控除や、不動産取得税の軽減措置を受けられるとの認識でおります。

耐震基準適合証明書について質問をさせてください。

不動産屋が前入居者から物件を購入をし、その際に耐震診断を受けているそうです。
当該物件の販売図面にも「耐震基準クリアの為、住宅ローン控除・フラット35利用可」と文言がありました。
私の知識不足でもあるのですが、耐震基準適合証明書が必要なことを購入後に知りました。
耐震基準適合証明書は前入居者名で不動産屋が所持しているようなのですが、私がローン控除を受けるには不動産屋名義の耐震基準適合証明書が必要ということでしょうか?そうなのであればすでに購入済みのため証明書の発行が難しく控除を受けられないということでしょうか?

こちらとしてはローン控除を受けられますよと売り出しているのであればそこまで案内してほしかったというのが本音ですが、、、。

担当営業には連絡しているのですが耐震審査は不動産屋がお金を払っているから原本はあげられないかもしれない、と言われその後音沙汰ないです。税務署からは原本が必須だと聞いています。(不動産取得税用の書類があるはずと言われました)

控除を受けるのはもうあきらめたほうがいいのでしょうか、、。
有識者の方、教えていただけますと幸いです、、、。
何卒よろしくお願いいたします。
補足

ご回答ありがとうございます。
補足させていただきます。

取得から2年以内の書類は不動産屋が所持しています。
ただ名義が前入居者です。そこから不動産屋が一度買取して所有者変更になっています。
【所有者】前入居者→不動産屋→私
要は私の2つ前の所有者名義の証明書であればあるのです。
ただその証明書を不動産屋がお金をはらって取得しているからあげたくない、ということだと思います。
仮申請はできていません。

質問日時: 2023/9/7 16:54:43 解決済み 解決日時: 2024/1/8 10:38:31
回答数: 2 閲覧数: 274 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/8 10:38:31
これ↓でよいでしょ。

耐震基準適合証明書は前入居者名で不動産屋が所持している
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/8 10:38:31

不動産屋に少し強めに連絡したところ、原本をそのまま入手することができました!
ギリギリ2年たっていなかったのでなんとか控除は受けられました。
遅くなりましたが、ご回答いただきましてありがとうございました。

回答

1件を表示しています。

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A 回答日時: 2023/9/7 17:52:46
たしか、耐震基準適合証明は有効期間が2年間と思います。
期限内なら使えるかもしれません。
基本的に売主が取得する書類ですが、
契約前に仮申請書を提出しておけば、
買主も取得した書類でも控除OKです。
売買が済んだ後での申請は意味がないです。
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