教えて!住まいの先生

Q 相続の事で教えて下さい 52歳で子供成人3人と賃貸物件に住んでいます 実家の母が亡くなり(父はすでに他界してます)土地相続の話しになりました 私は3人兄弟で土地をどう相続するか悩んでいます

土地は母の物で建物は兄の物です
今も兄が住んでいます
兄は自分が死ぬまでは家からは出たくないと言っています

我が家は母子家庭で私、子供2人が障害年金を貰い健康な子が家計を支えてる状態で福祉事務所からは生活保護対象と言われています
正直、自分の相続する分は欲しいです
ただ兄が暮らして居るので土地を相続してその分を売ってしまうのどうなのか?悩んでいます
お金が欲しければ土地を相続して売るしかないのでしょうか?
他に何かないか自分なりに調べているのですが辿りつけません
アドバイス宜しくお願い致します
質問日時: 2023/10/2 06:46:27 解決済み 解決日時: 2023/10/5 19:26:35
回答数: 6 閲覧数: 153 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/10/5 19:26:35
基本的には遺書などがない限り
3等分でしょうか
その中でずっと住んでいるという誰もが知っている事実があることから
兄を無理やりどかすことは法的に許されないと思います
兄がお金を出して家を建てたのなら兄の物なので
母の持ち物であった土地を3等分ということになるのかなと判断します
よって 例えばですが土地評価が300万なら1人100万ですよね
そこに兄が住むならあとの二人に100万ずつ支払うというのは
法的に判決が出そうです
それか全て売ってしまって3等分 勝手に兄が全部取るというのは
裁判をしたらOKでないと思います

よって一番は家は兄の物と承知しているが
土地は母の物で3等分の権利がある
だからこのまま住むのであれば
土地評価をしてもらってその額の3分の1ずつ私たちから
買い取ってほしい と兄に提案するのが一番の順序でしょうか
そうでないなら私たちから土地を賃貸する
または売ってしまって相続分を頂く といった順序

そこからどれも兄が渋ったら弁護士をいれて
解決するしかない という流れでしょう
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/10/2 13:06:25
相続人は、お兄さんと、あなたの二人だけですね。
相続の対象は、土地だけですね。
都市部ですか、郡部ですか。
郡部でしたら、土地の値段はいくらにもならないですよ。
都市部でも、上に建物が立っていら売れないのでいくらにもなりません。
不動産屋に土地の査定をしてもらったらどうですか。
その査定金額の半分をあなたがお兄さんからもらい、お兄さんは、土地の名義を書き換えれば一件落着です。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/10/2 12:40:22
相続財産が土地だけなのか、他の動産(特に預貯金、現金、有価証券)もあるのか、によります。
他の動産がある場合は、その金額が土地の評価額を上回る場合は、土地の評価額と動産の評価額の合計を兄弟人数で割れば良いので、預貯金や現金、有価証券を相続して、土地をお兄さんが相続で良いかと思います。
土地しか無い場合や、動産の額が土地の評価額より少ない場合は、お兄さんから差額を受け取って土地をお兄さんに残すことも出来ます。
また、相続分だけ持分を自分名義にして相場に応じた借地代をお兄さんから定期的に受け取ることで、生活費の足しにするという案もあります。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/10/2 12:38:49
相場の地代をお兄様から、もらっているのでしょうか?

ただ、使用貸借から、賃貸借にするとなると、お兄様が反発するでしょうね。

お兄様が、その建物を、お兄様の相続人に相続させるのでしたら、借地権設定もお兄様はのむと思いますが、、、

まあ、使用貸借でも、底地を売ることは可能ですが、買う人は少ないでしょうね。要は相続しなくても土地は売れますが、使用貸借なので、地代は無いですし、お兄様の建物がのかているので、目的の達成(木造建築物で35年という判例があったはずです)、もしくはお兄様に死亡(借り人の死亡まで)、土地が利用できないので、買ってくれる人は少ないでしょうね。

それでダメなら、相続まで待つ形(お兄様に死亡まで待つ形でも良いですが)になるでしょうね。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/10/2 09:38:34
まず土地を査定しての「今売ったらいくら?」の金額を出してください。それとお母さんの預貯金とかの資産を合計した金額が相続対象額です。
それを3で割ったのが一人当たりの相続額となります。

土地に関してはあなたの相続分を「兄に売却する」という方法を取るのが一般的です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/10/2 07:25:08
土地の評価額の1/3はもらう権利ですので。
兄がこのまま住みたいなら現金代償分割で
土地評価の1/3の金額をもらえばいいと思います。

建物は兄が建てたのですか?
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information