教えて!住まいの先生
Q 宅建の令和4年(2022年)問34についてです。 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する問いで、
Q. 当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
A. ×。「耐震診断を受けている旨」を説明しなければならない、となっているので誤りです。説明すべき内容は、「耐震診断の内容」です。
とありますが、「その旨」の意味を調べると「そのような話・内容・こと」とあるので×になるのが納得できません。
なぜ×になるのか、教えてください。
A. ×。「耐震診断を受けている旨」を説明しなければならない、となっているので誤りです。説明すべき内容は、「耐震診断の内容」です。
とありますが、「その旨」の意味を調べると「そのような話・内容・こと」とあるので×になるのが納得できません。
なぜ×になるのか、教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/5 22:58:13
♪確かに「その旨」という表現は、「そのような話・内容・こと」という意味がありますが、この場合は「耐震診断を受けた旨」という内容を説明するのではなく、「耐震診断の内容」を説明する必要があるため×となるのです。つまり、耐震診断を受けたこと自体を説明するだけではなく、具体的な診断結果や評価を説明する必要があるのです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/10/5 22:58:13
日本語って難しいですね。迅速な回答ありがとうございました。
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