教えて!住まいの先生
Q 大家都合で退去を求められています。一般的な範囲で請求できるのはどの程度でしょうか?
現在、8万3千円(管理費3千円含む)の賃貸アパートに15年以上住んでいます。1階が大家さん宅で2階が賃貸で1DKが3棟です。そのうちの1棟に住んでいます。令和5年8月に1階大家の主人がなくなり、令和5年10月10日に不動産屋経由で退去依頼(二世帯住宅を建設する為)の話がありました。可能であれば半年以内に退去して欲しいとの事です。令和6年1月に更新の予定でしたので、更新契約のつもりでいました。
この様な状況の場合の質問です。
あくまでも弁護士は使わず私個人で交渉した場合です。
① 令和6年1月の更新は大家の都合で拒否できるのでしょうか?
② 更新した場合、半年以内の退去だと3カ月しか住めませんが、更新料金は払わなければならないのでしょうか?
③ 半年以内に退去できない場合、もしくは当面の期間(5年程度)退去をしない事を伝え住み続けられるのでしょか?(基本、退去しなくていいのなら当面引っ越しはしたくないです)
④ 半年以内に退去した場合、引っ越し費用、新規契約の手数料等(敷金、礼金)を大家に支払ってもらう事は出来るのでしょうか?
⑤ 退去はするが、退去依頼の半年を過ぎてもから引っ越した場合(例えば3年後)、引っ越し費用、新規契約の手数料等(敷金、礼金)を大家に支払ってもらう事は出来るのでしょうか?
⑥ もし、弁護士を使った場合、大家から支払られた金額の何パーセントを取られるのでしょか?
詳しくわかる方がいましたら教えてください。
この様な状況の場合の質問です。
あくまでも弁護士は使わず私個人で交渉した場合です。
① 令和6年1月の更新は大家の都合で拒否できるのでしょうか?
② 更新した場合、半年以内の退去だと3カ月しか住めませんが、更新料金は払わなければならないのでしょうか?
③ 半年以内に退去できない場合、もしくは当面の期間(5年程度)退去をしない事を伝え住み続けられるのでしょか?(基本、退去しなくていいのなら当面引っ越しはしたくないです)
④ 半年以内に退去した場合、引っ越し費用、新規契約の手数料等(敷金、礼金)を大家に支払ってもらう事は出来るのでしょうか?
⑤ 退去はするが、退去依頼の半年を過ぎてもから引っ越した場合(例えば3年後)、引っ越し費用、新規契約の手数料等(敷金、礼金)を大家に支払ってもらう事は出来るのでしょうか?
⑥ もし、弁護士を使った場合、大家から支払られた金額の何パーセントを取られるのでしょか?
詳しくわかる方がいましたら教えてください。
質問日時:
2023/10/12 20:28:38
解決済み
解決日時:
2023/10/14 09:31:31
回答数: 4 | 閲覧数: 801 | お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/14 09:31:31
法律で大家から退去や更新拒絶をする場合は6か月以上前に申し出しなければならないことになっていますので、半年以内に出てほしいという要求は法律上できないことになっています。
大家が死亡したことによって立ち退き計画が始まったために、更新をしないという連絡が契約期間満了時の6か月以上前に更新をしないという通知が出なかったので、この契約は更新されることが法律上決定しています。
①10月の頭に申し出があったのなら、4月以降でなければ退去を求めることはできませんし、基本的に質問者が退去を拒めば、そのまま住み続けられます。契約を切るには裁判が必要ですし、正当な事由というのが認められなければ、契約を切ることはできません。正当な事由というのは、高額の立ち退き料を支払う場合や重大な契約違反がなければ、認められることはあまりありません。
なお、自分で使うという場合も、大家がその家を使わなくてはならない理由と質問者がそのまま住み続ける必要性を比較して判断されるものであって、自分で使うから出ていってくれというのは法律で認められた正当な事由ではないです。大家がその家に住まなければならない理由は、転居を住民に強制させてまでの必要性はたいていないとされますので、自分で使うと言っても認められないことが多いです。
②更新した場合、契約期間は合意による契約の場合、今している契約期間と同じ期間になりますので、契約期間が2年なら2年は住む権利を得ます。出る必要はなくなります。合意がなくても借り手が継続を望めば、法律が強制的に契約を更新(法廷更新と言います)させます。
法廷更新の場合は契約期間がなくなりますので、申し出から半年間は住むことができます。更新料が必要かどうかは、契約に法廷更新の場合も更新料は必要とあれば必要です。
ただし、更新した場合でも先に書いたように大家側からの契約解除は原則認められませんので、質問者が納得する条件で退去するか裁判所の判決など法的な判断が出なければ、そのまま住み続けることは可能です。
③半年以内ででろという要求は法律上認められない要求です。①②で書いたように基本的にそのまま住み続けられます。
④その程度の要求はしてかまいません。あとは交渉次第です。
⑤自己都合で引っ越すような場合は、立ち退き料は出ません。住み続けているのをなんとか出てほしいという場合は、立ち退き条件として交渉次第です。
⓺弁護士は無料サービスではありませんので、報酬を支払う必要はありますね。報酬は弁護士との契約次第です。
大家が死亡したことによって立ち退き計画が始まったために、更新をしないという連絡が契約期間満了時の6か月以上前に更新をしないという通知が出なかったので、この契約は更新されることが法律上決定しています。
①10月の頭に申し出があったのなら、4月以降でなければ退去を求めることはできませんし、基本的に質問者が退去を拒めば、そのまま住み続けられます。契約を切るには裁判が必要ですし、正当な事由というのが認められなければ、契約を切ることはできません。正当な事由というのは、高額の立ち退き料を支払う場合や重大な契約違反がなければ、認められることはあまりありません。
なお、自分で使うという場合も、大家がその家を使わなくてはならない理由と質問者がそのまま住み続ける必要性を比較して判断されるものであって、自分で使うから出ていってくれというのは法律で認められた正当な事由ではないです。大家がその家に住まなければならない理由は、転居を住民に強制させてまでの必要性はたいていないとされますので、自分で使うと言っても認められないことが多いです。
②更新した場合、契約期間は合意による契約の場合、今している契約期間と同じ期間になりますので、契約期間が2年なら2年は住む権利を得ます。出る必要はなくなります。合意がなくても借り手が継続を望めば、法律が強制的に契約を更新(法廷更新と言います)させます。
法廷更新の場合は契約期間がなくなりますので、申し出から半年間は住むことができます。更新料が必要かどうかは、契約に法廷更新の場合も更新料は必要とあれば必要です。
ただし、更新した場合でも先に書いたように大家側からの契約解除は原則認められませんので、質問者が納得する条件で退去するか裁判所の判決など法的な判断が出なければ、そのまま住み続けることは可能です。
③半年以内ででろという要求は法律上認められない要求です。①②で書いたように基本的にそのまま住み続けられます。
④その程度の要求はしてかまいません。あとは交渉次第です。
⑤自己都合で引っ越すような場合は、立ち退き料は出ません。住み続けているのをなんとか出てほしいという場合は、立ち退き条件として交渉次第です。
⓺弁護士は無料サービスではありませんので、報酬を支払う必要はありますね。報酬は弁護士との契約次第です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/10/14 09:31:31
わかりやすい回答ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2023/10/13 05:42:59
家賃の12か月分ですね。
A
回答日時:
2023/10/12 20:58:06
大家です。あなたが大家さんの要求を拒むのなら大家さんは立ち退きを求めて裁判をする必要があります。大家さんの要求を拒んだからと言って直ちに不法居住で犯罪になるようなことはあり得ません。どこまで行っても民事の問題です。そこは安心して良いでしょう。
立ち退き条件については交渉です。まずはあなたが望む着地点よりも高めのボールを投げてみると良いのではないでしょうか。有利なのはあなたなのですから最初から妥協することはありません。諸々の経費(引っ越し費用、新規契約の手数料等で敷金、礼金)の実費負担よりは金額的な合意を得た方がお互いに楽だと思いますよ。なお、実際には交渉が成立して立ち退きに向けて行動する前に書面を取り交わしましょう。書面での合意がないとあとで簡単に破棄されますからね。
立ち退き条件については交渉です。まずはあなたが望む着地点よりも高めのボールを投げてみると良いのではないでしょうか。有利なのはあなたなのですから最初から妥協することはありません。諸々の経費(引っ越し費用、新規契約の手数料等で敷金、礼金)の実費負担よりは金額的な合意を得た方がお互いに楽だと思いますよ。なお、実際には交渉が成立して立ち退きに向けて行動する前に書面を取り交わしましょう。書面での合意がないとあとで簡単に破棄されますからね。
A
回答日時:
2023/10/12 20:46:21
大家です。大家が自分で住む為なら退去要求出来ます。法律で認められてますから。また、半年の猶予は普通です。
退去にあたっては引っ越し費用などの保障をします。早く退去されれば、その分の支払いをします。
また、退去されない場合は不法居住になりますから犯罪になります。
退去にあたっては引っ越し費用などの保障をします。早く退去されれば、その分の支払いをします。
また、退去されない場合は不法居住になりますから犯罪になります。
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