教えて!住まいの先生

Q 貴重な案件があるのでご意見ください。 A 建設会社 B 個人投資家 C 官公庁(税徴収部門)

A建設会社が賃貸マンションの建設において欠陥建設をしたために、依頼者のサラリーマン投資家Bはを完工金数千万を未払い

AはBに裁判 勝訴
BもAに裁判 敗訴
法人対個人投資家であり、債権の確認は容易、欠陥住宅は立証困難です。

Aが脱税しておりそれが発覚。追徴された税を払えないために、某税関係の官公庁CがAを調査・追及。

Cが、Aが有するBへの債権を発見し、Cがその債権を差押

知りたいこと
・Cは、Bに対して請求だけでなく取立てをできるのか、可能な範囲はどこまでか?
・Cの、Bへの調査権はどこまであるのか?
・Cは、Bのあらゆる財産を差押できるのか?例:給与や銀行預金、生命保険等

かなり困難案件でこの分野に見識の深い人は稀にしかいない(アドバイスがほとんど出ない)ことが予想されるため、いくつかお世話になっているところにクロスポストしますことをお許しください。
質問日時: 2023/10/25 22:21:35 解決済み 解決日時: 2023/12/31 22:22:57
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A 回答日時: 2023/12/31 22:22:57
Cの債権額は、滞納税額と利息です。Cはその額の範囲内で、Aに代位してAのBに対する債権を実行できます。
2番目3番目の点については、CはAの権利を引き継ぎます。
なお、債権者代位権が行使できる範囲は、法律によって定められています。
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