教えて!住まいの先生

Q 長文で申し訳ありません。 居住者の3分の1しか駐車場のないマンションです。管理組合の理事会から10日後の臨時総会の案内がきました。 内容は、駐車場使用料を月額で一律5,000円値上げする。

理由は「駐車場を利用している一部の方々のために組合員全体で高額な駐車場修繕費の負担や、駐車場部分に係わる光熱費用を負担するのは、駐車場を料金していない組合員にとって不平等だと考えたため、当該修繕費等に補填するため」とのことです。
駐車場使用料は一般会計に組み込まれていますが、独立会計として試算した場合、大規模修繕が見込まれている40年間での収入合計は2億円ほどで、修繕費は1.1億円ほどの予定です。9,000万円も駐車場収入が多く、そこから光熱費やメンテナンス費などを差し引いてもかなり多くの金額が管理組合の収入となります。
理事会では収入と支出の試算を示すこともなく、値上げ理由を「高額な駐車場修繕費の負担や、場部分に係わる光熱費用を負担するのは、駐車場を料金していない組合員にとって不平等だ」と実際の収支内容とは大きく異なることを理由とし、さらに一律5,000円の根拠も示すこともなく駐車場使用料の値上げ、細則の変更まで議案。(平均21,000円→26,000円)
この提案に関わっている理事は5人で、全員駐車場は使用してないようです。
駐車場使用者の意見の聞き取りなどは全くなく、理事会の考えで臨時総会の議案となりました。
提案に具体的な試算がないこと、実際は駐車場使用料が管理組合の収入になっており理事会の提案理由に誤りがあること、駐車場を使用していない理事のみでの話合いであること、など疑念が多くありますので臨時総会で意見を述べる予定です。
今回の理事会の進め方の問題点など、アドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
質問日時: 2023/10/31 02:50:39 解決済み 解決日時: 2023/11/8 00:49:04
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/8 00:49:04
まず、根本的な問題点を指摘させていただきます。それは駐車場収入が一般会計(管理費会計)へ計上されているという点です。(文面から機械式駐車場と推察します。以下、そういう前提で書きます。)

一般会計(管理費会計)というのは、年度末に収支の過不足ができるだけ発生しないように予算編成するものなので、そこに駐車場収入を組み込むことは、ある意味、駐車場のメンテ費用を見込んでいるだけで、20年~30年周期で来るはずの機械式駐車場の建替え費用を見込んでいないということになります。そして、機械式駐車場の建替え費用は1パレット当たり100万円以上はかかるでしょうから、40年の間には少なくとも1回は建替えしなければならず、その費用はおそらく数千万円に及ぶものと思われます。ですから、少なくとも建替えに必要な一定の金額は特別会計(修繕積立金か駐車場だけの独立)に計上すべきものです。

ですから、もし値上げが承認されたとしたら、これを機に駐車場収入は特別会計へ移行する措置を執るべきかと思います。

ところで、今回駐車場使用料を5千円値上げするということは、もしかしてその建替え費用の不足分を補うものとしての位置づけであるかもしれません。しかし、それをはたして駐車場使用者だけに押し付けてよいものかどうかという疑問は残ります。なぜなら、これまでは駐車場収入のおかげで管理費が安く抑えられてきたわけですから。

しかし、駐車場を利用していない人の中には、マンションの駐車場を使用したいのに空きがないためにマンション外に駐車場を借りていて不便を強いられているという人もいるでしょう。その中には5千円上がっても、空きが出れば借りたいという人もいることでしょう。

ですから、駐車場利用者と非利用者の負担割合をどのように分けるのかというのは非常に難しい問題で、結局のところ近隣の駐車場の相場と比較して、それより少し高く設定するのが妥当ではないかと思います。

ちなみに、法的には区分所有法31条に以下の規定があります。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

今回の値上げ問題にこの31条を当てはめて考えてみると、規約ではなく細則の設定か変更なので4分の3ではなく過半数で決することになるのですが、それが駐車場使用者の権利に特別の影響を及ぼすかどうかが問題となります。結局、あなたが不当な値上げだとして裁判所に訴えたとしても、5千円の値上げが近隣相場と比較して著しく高いとまでは言えないのであれば、受忍の限度内として訴えは棄却されることになるかもしれません。ただ、その点を突っ込んでみることも必要かもしれません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/8 00:49:04

臨時総会が終わりました。いただいたアドバイスの通り意見を述べました。この議案は深く考えていない提案だった言うことで今回は採決せずに終わりました。
ご回答をくださった皆様、ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2023/10/31 16:29:00
組合員ならだれでも(臨時)総会への議案を上程出来るはずです。
それは一般組合員でも理事でも同じ権利です。
内容が多くの組合員に受け入れられなければ可決されません。
世の中に一般的に正しい管理というのは無く、
各当マンションの組合員の合意のみが管理規約の根拠となります。

近年のマンション管理では駐車場は別会計にして、
駐車場の管理や機器更新の費用を、
駐車料金だけで賄える金額にすることが一般的です。
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A 回答日時: 2023/10/31 06:00:34
周辺相場を確認。
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