教えて!住まいの先生

Q 離婚時の財産分与について、お伺いします。 調停でお互い、財産分与はしないという条件で、離婚が成立しそうです。

ですが、住宅ローン付き(残り25年)の家を私が取得するのですが、火災保険は月払いや年払いではなく一括で払い込んでいます。
一括で払い込んでいる保険料を婚姻期間の10年を差し引いて、残りの25年分相当の保険料額を相手に支払わないといけない流れになっています。
生命保険の解約返戻金と同等な考えだとしても、財産分与はしないということで合意してるので、金銭の移動はないのが前提だと思うのですが。

どのような理屈になっているのでしょうか?
質問日時: 2023/11/18 20:49:39 解決済み 解決日時: 2023/12/31 09:49:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/31 09:49:40
「財産分与はしないという条件」とだけ言われていても、いろいろなケースが考えられます。一概にこれが正解ということは無いでしょう。

ちなみに、「住宅ローン付き(残り25年)の家」はなぜあなたが取得することになったのですか?
また、「火災保険の残存期間(という資産)」は誰のものと認識されているのでしょうか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/31 09:49:40

ありがとうございました

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A 回答日時: 2023/11/18 21:49:25
今の家の名義はどなたですか。あなたですかね、ローンもあなたが組んでいて、そこは動かさないってことですよね。

それでなぜ保険料だけ清算するのか、おかしいとか嫌だとか言ってますよね。なぜそうなるのか説明しろと調停委員を通じて求めてますよね。

調停って合意によって成立するものですから、なりそうじゃなくて、あなたがそうしそうとかそれで了解しそうってことですので、部外者にはわかりにくい。
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