教えて!住まいの先生
Q マンションの管理費や修繕積立金を支払わない方は、居住していて良いのですか??
購入したマンションで上階に、統合失調症の女性が1人で住んでて、毎日毎回、暴れています。。泣 今まで、警察10回以上、呼びました。警察が突入しようと準備したときもありました、ですが。病院に連れてってくれません。。泣
それだけならまだしも、ペット禁止のマンションで猫は飼っているし、
遂には、管理費や修繕積立金も滞納し始めたようで理事会でも問題になってました。なのに管理会社の反応は鈍いです;;
率直な質問なんですが、管理費や修繕積立金を支払わなくても、購入マンションの場合、居住し続ける事は可能なんですか??それってさすがにズルくないですか?; なら私も・・とすら思いたくなる昨今です;
補足
それだけならまだしも、ペット禁止のマンションで猫は飼っているし、
遂には、管理費や修繕積立金も滞納し始めたようで理事会でも問題になってました。なのに管理会社の反応は鈍いです;;
率直な質問なんですが、管理費や修繕積立金を支払わなくても、購入マンションの場合、居住し続ける事は可能なんですか??それってさすがにズルくないですか?; なら私も・・とすら思いたくなる昨今です;
【補足】管理費や修繕積立金の未納が15か月続いていたのですが、今年8月に全納完納。 ◆しかし、またもや、既に3ヶ月未納のようで。。(ペット飼育・騒音トラブルも含め)規約違反の常態化。なんなら、数年後には支払い能力が無くなりそうな雰囲気で。。 ◆管理会社・理事会は、(登録の電話にも出ず、居留守を使うので)約5年間程、1度もその女性と直接面会をしたことがないので、まずはコンタクト連携を取るように願い出ました。
質問日時:
2023/11/29 10:10:22
解決済み
解決日時:
2023/12/5 20:13:10
回答数: 8 | 閲覧数: 470 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/5 20:13:10
大変難しい問題です。
管理会社が督促しても5年間未納している区分所有者がいて、裁判に訴えて勝訴したのですが、支払いはありません。その後、預金などの財産調査をしたのですが何も見当たりません。どんな人物かもわからず、ある意味でプロです。
裁判所に申し立てると競売は可能ですが、債権額に比して費用はかかりますし、円滑に競売が成立して充当、退去という流れになるというのはまともな住人の場合だと思います。
結局、弁護士費用ばかり嵩んでしまいました。
管理会社が督促しても5年間未納している区分所有者がいて、裁判に訴えて勝訴したのですが、支払いはありません。その後、預金などの財産調査をしたのですが何も見当たりません。どんな人物かもわからず、ある意味でプロです。
裁判所に申し立てると競売は可能ですが、債権額に比して費用はかかりますし、円滑に競売が成立して充当、退去という流れになるというのはまともな住人の場合だと思います。
結局、弁護士費用ばかり嵩んでしまいました。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/5 20:13:10
現実論をお伝えくださり、誠に有難うございました。
他回答の皆様も、参考になりました。有難うございますm(__)m
回答
7 件中、1~7件を表示
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A
回答日時:
2023/11/30 06:48:12
管理規約に管理費、修繕積立金を払うとの項目があり、個別の金額は定期総会で決議されます。毎月の理事会で管理会社から滞納状況の報告があり、回収は管理会社が行い、回収、未納も報告され、最悪は法的手段に訴えることのなっているはずです。理事会での方向付けが出来ていないのであれば、管理組合の手抜きと非難されても仕方ないでしょう。
A
回答日時:
2023/11/29 10:29:45
当該居住者が区分所有者なのですか。
A
回答日時:
2023/11/29 10:27:36
管理費や修繕積立金は「居住の対価」ではないので、これを滞納しているからというだけの理由で居住権を即座に失うことはありません。きちんと払っている人の心情として「払わない者に住む資格なし」というのは至極もっともだとは思いますが、権利という観点で見ればそういうことです。滞納が発生した場合、先ずは管理会社から督促が行き、例えば一時的に解消はされても再発するとか、それが常態化する様なことになれば管理組合としては法的手段に出ることもあります。滞納者の事情や態度にもよることでしょうが、裁判の結果として給与を差し押さえられたり、最悪の場合は競売に至る可能性もあります。滞納者が「住む権利を失う」のはそういう状態になったときのことです。
貴方は滞納者に対し「ズルい」「それが許されるのなら私も」と仰いますが、区分所有者である以上、共用部分を維持管理するために相応の費用負担をする義務を免れることはできませんし、既述のとおり払うべきものを払わなければ最終的には住む権利を失う可能性はある訳ですから、滞納が「許される」などということは当然ありません。義務違反行為をズルい・羨ましいと思い、自分もそうしようと考えたところで無意味です。区分所有者としては共有者としてルールを守らせる方向で行動するのがスジでしょうね。
分譲マンションであれば管理組合があり、総会や理事会も開催されているのでしょうから、ペットの無断飼養しかり負担金の滞納然り、組合員のひとりとして問題にして、法的手段も辞さずという構えで対処するべきだと思います。あの人だけズルい、私も…という発想は、共有資産を荒廃させる第一歩なのでやめましょう。
貴方は滞納者に対し「ズルい」「それが許されるのなら私も」と仰いますが、区分所有者である以上、共用部分を維持管理するために相応の費用負担をする義務を免れることはできませんし、既述のとおり払うべきものを払わなければ最終的には住む権利を失う可能性はある訳ですから、滞納が「許される」などということは当然ありません。義務違反行為をズルい・羨ましいと思い、自分もそうしようと考えたところで無意味です。区分所有者としては共有者としてルールを守らせる方向で行動するのがスジでしょうね。
分譲マンションであれば管理組合があり、総会や理事会も開催されているのでしょうから、ペットの無断飼養しかり負担金の滞納然り、組合員のひとりとして問題にして、法的手段も辞さずという構えで対処するべきだと思います。あの人だけズルい、私も…という発想は、共有資産を荒廃させる第一歩なのでやめましょう。
A
回答日時:
2023/11/29 10:23:41
対処方法は、管理規約に記載されています。
あなたを含む管理組合員の怠慢です。
管理会社は管理組合に雇われています。
その方を訴えるなどは、管理会社ではなく
管理組合が当時者です。
まずは、滞納分の支払請求と、管理規約に違反する
行為(猫の飼育)をやめるように要求し、
支払わない、飼育をやめなければ、
支払えとかやめろとかの訴訟をします。
それから、差押とか、強制執行とか・・・
法的手続きを進めるだけです。放置は、そのマンション
の資産価値を減らすことになります。
管理会社が助言や提案をしないなら、
弁護士に依頼して進めるとか、とりあえず、マンション管理士
に相談とかすればよいです。
解決したら、役に立たない管理会社の変更も検討
すべきですね。
管理組合の理事に強く対応を求めましょう。
あなたを含む管理組合員の怠慢です。
管理会社は管理組合に雇われています。
その方を訴えるなどは、管理会社ではなく
管理組合が当時者です。
まずは、滞納分の支払請求と、管理規約に違反する
行為(猫の飼育)をやめるように要求し、
支払わない、飼育をやめなければ、
支払えとかやめろとかの訴訟をします。
それから、差押とか、強制執行とか・・・
法的手続きを進めるだけです。放置は、そのマンション
の資産価値を減らすことになります。
管理会社が助言や提案をしないなら、
弁護士に依頼して進めるとか、とりあえず、マンション管理士
に相談とかすればよいです。
解決したら、役に立たない管理会社の変更も検討
すべきですね。
管理組合の理事に強く対応を求めましょう。
A
回答日時:
2023/11/29 10:22:30
こんにちは。
お話のマンション住居の方に対しては、毎月の管理費、修繕積立金等、指定された日に毎月の引き落としとする契約条件になっているでしょう。
もし、引き落としができなけれは、管理会社、管理人よりの支払いのお願い文書など交付されます。これが継続するようですと、支払督促状を内容証明郵便で送付、それが続くようですと裁判による支払い命令督促判決が発送されます。
それでも応じないときには、裁判による競売督促状の発令を求める訴訟を起こします。
応じ無き時は競売命令となり、立ち退き、競売となります。
そのほとんどは、中に弁護士と管理会社が立ち会います。
お話のマンション住居の方に対しては、毎月の管理費、修繕積立金等、指定された日に毎月の引き落としとする契約条件になっているでしょう。
もし、引き落としができなけれは、管理会社、管理人よりの支払いのお願い文書など交付されます。これが継続するようですと、支払督促状を内容証明郵便で送付、それが続くようですと裁判による支払い命令督促判決が発送されます。
それでも応じないときには、裁判による競売督促状の発令を求める訴訟を起こします。
応じ無き時は競売命令となり、立ち退き、競売となります。
そのほとんどは、中に弁護士と管理会社が立ち会います。
A
回答日時:
2023/11/29 10:21:15
不動産なので焦らなくても適時競売で処分すれば回収できます。
管理費や修繕積立金の時効は5年なので、
その前に管理組合で裁判起こして競売することになります。
裁判費用も、もちろん請求します。
銀行が1番抵当を持っているので、
管理組合は2番手以降の債権者になるのが問題です。
管理費や修繕積立金の時効は5年なので、
その前に管理組合で裁判起こして競売することになります。
裁判費用も、もちろん請求します。
銀行が1番抵当を持っているので、
管理組合は2番手以降の債権者になるのが問題です。
A
回答日時:
2023/11/29 10:18:03
管理組合で決議を取れば良い、何の為の管理組合でしょうか?
規約違反、管理費等の滞納、取れるべき手段はあります、それをやろうとせず文句しか言えないのら、区分マンションなんて住まない方が良いのでは?
規約違反、管理費等の滞納、取れるべき手段はあります、それをやろうとせず文句しか言えないのら、区分マンションなんて住まない方が良いのでは?
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