教えて!住まいの先生
Q 住宅取得等資金の贈与 特別控除についての質問です。
親からの援助で400万の資金援助を受けました。110万は基礎控除額として290万を住宅に当てるわけですが、頭金としてではなく融資実行時にローンと住宅取得等資金の贈与を上乗せして支払う予定でしたが、私の調べが足りず、登記費用や司法書士費用、照明に
住宅取得等資金の贈与を使えると思っていました、、、担当の営業には使えますよ的な事言われて、、最終的に住宅購入費用だけで計算した場合、35万円がローン借入と贈与を合わせた金額で残る形となります。銀行へ融資金額の変更は期限的にかなり難しいです。
残金35万はローンの残金とみなされますか?
それとも住宅取得等資金の贈与の残金とみなされますか?
また、400万贈与された内の35万円を
同一年度無いに親に返金すれば良いのか?
何か良い方法あればご教示のほど宜しくお願い致します。
住宅取得等資金の贈与を使えると思っていました、、、担当の営業には使えますよ的な事言われて、、最終的に住宅購入費用だけで計算した場合、35万円がローン借入と贈与を合わせた金額で残る形となります。銀行へ融資金額の変更は期限的にかなり難しいです。
残金35万はローンの残金とみなされますか?
それとも住宅取得等資金の贈与の残金とみなされますか?
また、400万贈与された内の35万円を
同一年度無いに親に返金すれば良いのか?
何か良い方法あればご教示のほど宜しくお願い致します。
質問日時:
2023/12/12 01:30:09
解決済み
解決日時:
2023/12/12 11:56:10
回答数: 4 | 閲覧数: 304 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/12 11:56:10
問題ありません。こういった贈与によってオーバーローンになるケースは多いので以前は住宅ローン控除の計算明細書の附票で計算するようになっていましたが、今は計算明細書を上から書いていくだけで計算できるようになっています。
概要としては、お金に色はついていないので贈与でもらったお金と借りたお金のどちらが残っているかは判断つかいないが、贈与でもらったお金のうち290万円は住宅取得資金として使ったように申告するので、住宅の価額から290万を差し引いた金額と住宅ローンの年末残高を比べて低い方の0.7%が住宅ローン控除の額になります。
概要としては、お金に色はついていないので贈与でもらったお金と借りたお金のどちらが残っているかは判断つかいないが、贈与でもらったお金のうち290万円は住宅取得資金として使ったように申告するので、住宅の価額から290万を差し引いた金額と住宅ローンの年末残高を比べて低い方の0.7%が住宅ローン控除の額になります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/12 11:56:10
ありがとうございました。
申告の流れで、腑に落ちました‼️
回答
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A
回答日時:
2023/12/12 07:51:03
☆、質問とする両親からの住宅資金控除の対策での証拠は、先ずは
400万円を銀行口座に振り込むことで贈与金の証拠証明となります。
その上で住宅会社の営業者の意見は聞かずに、工事契約金へ充当す
ることで、住宅資金に使用した証拠となり、控除も清算できます。
親からのお金の流れが明確であることが必要であり、翌年に親が貴方
様の口座に振り込み直しも翌年に使用なら400万控除となるはずです。
400万円を銀行口座に振り込むことで贈与金の証拠証明となります。
その上で住宅会社の営業者の意見は聞かずに、工事契約金へ充当す
ることで、住宅資金に使用した証拠となり、控除も清算できます。
親からのお金の流れが明確であることが必要であり、翌年に親が貴方
様の口座に振り込み直しも翌年に使用なら400万控除となるはずです。
A
回答日時:
2023/12/12 07:46:55
銀行で融資担当しております。
不動産屋は基本的にバカでいい加減です。
仕事柄嫌いな人種です。
それはそれとして今回の件は、
全てを合計しての住宅取得費より住宅ローンプラス贈与額400万(290万)が上回っていれば大丈夫です。
お金に色がついている訳ではありません。
来年3月の申告期限までに贈与税の申告をすれば何の問題もありません。
顧客は過去に何十件もこの方式で申告してますが、税務署からは一件も指摘はありません。
不動産屋は基本的にバカでいい加減です。
仕事柄嫌いな人種です。
それはそれとして今回の件は、
全てを合計しての住宅取得費より住宅ローンプラス贈与額400万(290万)が上回っていれば大丈夫です。
お金に色がついている訳ではありません。
来年3月の申告期限までに贈与税の申告をすれば何の問題もありません。
顧客は過去に何十件もこの方式で申告してますが、税務署からは一件も指摘はありません。
A
回答日時:
2023/12/12 01:44:21
400万くらい自己資金としておけば良いと思いますが。
複雑に考えすぎじゃない。
複雑に考えすぎじゃない。
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