教えて!住まいの先生

Q 川沿いの土地を購入しました。

湿度が高いのと、老朽で、土手の一部が抜けており、埋め直したのですが、建物を解体した事で雨水が地面に入りやすくなり、数年後には、土地が川に抜ける可能性があるというのです。できれば、土地の売主に土地の補強をして引渡して欲しいのですが請求は可能でしょうか? 売主が解体に時間はかかりましたが、土地自体は3年前に所有権を自分に移しています。また、今回の解体にあたって、土地の補強のために、浄化槽は取り除かず、残す話だったのですが、浄化槽が朽ちており、用を成してなかったようで、解体途中で取り除く事になりました。跡地は砂地で埋め戻すとの事です。今の所、急いで建てるつもりは無いのですが、将来が不安です。
地盤沈下が起きたら、誰が責任を持つのでしょうか?教えて下さい。
ちなみに解体した建物が古い建物というのは承知で土地は購入しております。
質問日時: 2023/12/26 21:46:37 解決済み 解決日時: 2023/12/29 20:35:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/29 20:35:06
所有権を3年前に移転してしまってるので、今後の保全、補修の
責任は全てあなたにあるでしょうね。
恐らく、移転時の契約書に契約不適合責任も書いてるはずです。

土地の陥没、流出や浄化槽の件は買付時の目視では予見が困難な
事例ですから契約解除や減額、損害賠償、追完の請求など出来るのですが
契約後1年以内に事実を知り、売手に通知した場合です。
今回は3年経過してから知った。となりそうなので不適合を売手が認めるか
微妙です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/29 20:35:06

相談してよかったです。
今後の事もあるので、大事にせず、
行政に相談してみます!

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2023/12/27 22:39:53
難しいですね。

ただ、地中障害に関して、売り主に責任を認めた判決、
売買金額を下げさせた判決
売買そのものを取り消した判決もあるので、

判例と調べあわせて、考えてみないとわからないです。

地中障害

で検索すると、色々判例が出てきます。
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A 回答日時: 2023/12/27 20:00:55
土地の売買に特別な条件が無いようでしたら、土地の売主には一切責はありません。(土地の瑕疵に当たる部分はありません。)
通常、このような売れにくい土地は最初から価格を下げて販売しますので、更に値引きに該当する請求は困難でしょう。

地盤沈下に関しては、土地の所有者の管理の問題と周辺の影響のどちらかによりますが、地盤沈下の原因により、その原因の主に請求することになります。
建物の不同沈下に関しては、原因が(建築会社に責任が無い)地盤の場合と(建築会社に責任がある)基礎の場合のどちらかですが、殆どが地盤が原因になりますので、建築時に地盤保証に加入することをお勧めします。

また、地盤が軟弱な場合は地盤改良を行うことになりますので、建築の際はその費用も考えておく必要があります。
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A 回答日時: 2023/12/27 17:32:44
土手は河川の一部なのではないかね。
土手の補修は元売主ではなく、河川管理者に要求しましょう。
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