教えて!住まいの先生
Q まだ先の話ですが 義父が亡くなった場合について質問させてください。 義実家は義父母共有名義の戸建。 ローン無し。 離婚し、義父のみ居住。
義母は旧姓に戻りましたが登記は変更していません。
義父が亡くなり、夫が相続放棄した場合
共有名義の戸建は義母が引き継ぐかたちになりますか?
義母も夫も、売却希望です。
夫としては遺産相続してもマイナスにしかならないだろうから放棄希望だけども、義母に実家の処分を押し付けるかたちになるのは避けたいそうです。
私としては、義母に実家の解体または売却の手続きをして欲しいと思っています。
義父が亡くなり、夫が相続放棄した場合
共有名義の戸建は義母が引き継ぐかたちになりますか?
義母も夫も、売却希望です。
夫としては遺産相続してもマイナスにしかならないだろうから放棄希望だけども、義母に実家の処分を押し付けるかたちになるのは避けたいそうです。
私としては、義母に実家の解体または売却の手続きをして欲しいと思っています。
質問日時:
2023/12/30 23:18:55
解決済み
解決日時:
2024/1/6 12:58:12
回答数: 2 | 閲覧数: 81 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/6 12:58:12
わかりやすくするために表現を少し荒く書きますが
そのまま義父が死んだ場合は非常にややこしい形に成ります
まず、義父の相続人がどれだけの人数いるか?ですね
ココでは書かれてないのでソコも関わってきます
●勿論現時点で離婚している義母には一切の相続権は無い
●夫が相続財産の一部(不動産の共有名義分)でも放棄した場合は
義父の相続財産はすべて放棄する形となる(現金その他保険金等も)
※(「コレ」は要らないけどお金は欲しい・・は通用しない)
■「相続人が居ない場合は持ち分は共有者に帰属する」
と法律の条文に有りますが、【相続人が居ない】という事と
【相続人全てが放棄した】という事は同列ではないで
共有者に義父の半分の持ち分がすんなり行く訳では有りません
その辺はちょっとややこしく長い説明になるので割愛します
簡単に言うと、このままの状態でほったらかしておくと
かなり厄介で複雑な案件になる可能性があるので、
その物件が本当に「マイナス財産」で有るのであれば
現時点で持ち分の半分を義母から義父へ譲る形にして
義父の単独名義にしておく方がイイかもですね
義母は「資産価値が無い」という事が分からないかもしれないので
無条件で譲ると言う事に難色を示すかもしれませんが
そこは専門家や代理人を入れてきちんと理由を説明して
「将来義父が死んだらマイナスを一人で背負い込む形にもなるかも」
とわかって貰うしかないですかね
後、一つあなたが注意しておかないといけないのは
この件に関してあなたの質問の最後に書いてある部分が少し気になりました
あなたからすれば、義母は全くの他人になる訳で
あなたの気持ちも理解できますが、やはり夫からすれば
戸籍上は無くても実母なんですよね? そこにはあなたには
わからない「実子と実母」のヒストリーや思い出も有ると思います
その部分で夫は「母一人に迷惑かけたくない」という気持ちが
あると思われます。
ソコをあなたがあまり我を出して、最後の一行の
強く希望を言ってしまうと
あなたと夫との関係性が悪化して取り返しがつかなくなる事にも
なりかねないので、ここはあなたの希望的感情はぐっと我慢して
「お互い迷惑掛からないように、こうした方がイイらしいよ」
程度でアドバイスくらいにとどめておいた方がイイと思われます
そのまま義父が死んだ場合は非常にややこしい形に成ります
まず、義父の相続人がどれだけの人数いるか?ですね
ココでは書かれてないのでソコも関わってきます
●勿論現時点で離婚している義母には一切の相続権は無い
●夫が相続財産の一部(不動産の共有名義分)でも放棄した場合は
義父の相続財産はすべて放棄する形となる(現金その他保険金等も)
※(「コレ」は要らないけどお金は欲しい・・は通用しない)
■「相続人が居ない場合は持ち分は共有者に帰属する」
と法律の条文に有りますが、【相続人が居ない】という事と
【相続人全てが放棄した】という事は同列ではないで
共有者に義父の半分の持ち分がすんなり行く訳では有りません
その辺はちょっとややこしく長い説明になるので割愛します
簡単に言うと、このままの状態でほったらかしておくと
かなり厄介で複雑な案件になる可能性があるので、
その物件が本当に「マイナス財産」で有るのであれば
現時点で持ち分の半分を義母から義父へ譲る形にして
義父の単独名義にしておく方がイイかもですね
義母は「資産価値が無い」という事が分からないかもしれないので
無条件で譲ると言う事に難色を示すかもしれませんが
そこは専門家や代理人を入れてきちんと理由を説明して
「将来義父が死んだらマイナスを一人で背負い込む形にもなるかも」
とわかって貰うしかないですかね
後、一つあなたが注意しておかないといけないのは
この件に関してあなたの質問の最後に書いてある部分が少し気になりました
あなたからすれば、義母は全くの他人になる訳で
あなたの気持ちも理解できますが、やはり夫からすれば
戸籍上は無くても実母なんですよね? そこにはあなたには
わからない「実子と実母」のヒストリーや思い出も有ると思います
その部分で夫は「母一人に迷惑かけたくない」という気持ちが
あると思われます。
ソコをあなたがあまり我を出して、最後の一行の
強く希望を言ってしまうと
あなたと夫との関係性が悪化して取り返しがつかなくなる事にも
なりかねないので、ここはあなたの希望的感情はぐっと我慢して
「お互い迷惑掛からないように、こうした方がイイらしいよ」
程度でアドバイスくらいにとどめておいた方がイイと思われます
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/6 12:58:12
回答いただきありがとうございます。
最後の一部分についても加味していただきありがとうございます。まさにそうなんです(苦笑
ベストアンサーに選ばせていただきます!
回答
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A
回答日時:
2023/12/31 10:38:29
(元)不動産会社経営の宅建士です。
もし、将来に魏父母のいずれかが他界したら、「相続手続き」が発生します。
その際に、あなたが相続放棄をするなら、法規定があります。
———故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。(そこで初めて放棄となる)
あなたが放棄をした時点で、あとは「残った魏父母+相続人」の共有となりますが、あなたに影響はありません。
(特に、あなたが嫁の立場なら、相続権自体が発生しません)
●母親が離婚で「旧姓に変更」しても無関係に、相続権は発生します。
(相続権は、あなた方ご夫婦では、直径の子:夫のみになります)
もし、将来に魏父母のいずれかが他界したら、「相続手続き」が発生します。
その際に、あなたが相続放棄をするなら、法規定があります。
———故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。(そこで初めて放棄となる)
あなたが放棄をした時点で、あとは「残った魏父母+相続人」の共有となりますが、あなたに影響はありません。
(特に、あなたが嫁の立場なら、相続権自体が発生しません)
●母親が離婚で「旧姓に変更」しても無関係に、相続権は発生します。
(相続権は、あなた方ご夫婦では、直径の子:夫のみになります)
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