教えて!住まいの先生

Q 相続登記 先月、親が亡くなり実家じまいをします。 実家は早めに売却したいと思っていますが まだ親名義です。 今の段階で登記所有者移転を私名義にする方がいいのですか?

このまま放置して
3年以内に買主が見つかればその際に名義変更する方がいいのでしょうか?
その場合、
不動産屋業者?
司法書士?
税理士?
にお願いして名義変更するのがいいのでしょうか?
質問日時: 2024/1/19 23:50:11 解決済み 解決日時: 2024/1/25 01:15:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/25 01:15:33
仮に放っておいて3年以内に売却するにしても、その際に相続登記と売買による移転登記を一緒にすることになります。
その際は、おそらく不動産仲介会社から司法書士を紹介され、その司法書士に相続登記と売買による所有権移転登記の手続きを依頼することになります。
相続登記の場合、戸籍集めが結構面倒なので、買い手が決まってからだと移転登記完了まで時間がかかってしまいます。早めに相続登記を済ませておいた方が良いとは思います。

今の段階で相続登記をするのであれば、自分で司法書士を見つけることになるでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/25 01:15:33

皆さんありがとうございました☆

回答

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A 回答日時: 2024/1/20 18:50:43
お住まいの役所に
まずは相談されるといいですよ。

私も実家の空き家を相談して
役所仲介なので
初回の顔合わせは役所の一室で
とても安心出来ました。
相談から手続き完了の着金まで
半年以内でした。

不動産屋には
宅建士、司法書士など
プロが揃ってますので
お任せするのが一番です。
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A 回答日時: 2024/1/20 10:47:42
(元)不動産会社経営の宅建士です。
先ず、不動産の売却を、「3年以内?」などと予見していること自体が間違いなのがわかりますか?

本当に良くて安い物件は、売却依頼後、即日~1週間程度なのです。
これを売却後、3か月も経過すれば、そろそろその物件は、
「有名物件」・「塩漬物件」と称されます。(誰も見向きもしません)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして、相続物件なら先ず、「相続手続き」が真っ先です。(法規定)
これは司法書士が専門ですので、近隣の司法書士事務所で依頼すつことです。
そして順序は―――――――
◆司法書士事務所に依頼。
◆同時に、近隣の不動産屋へ売却依頼。(平行で良いです)
◆買主が出た際は、
①相続人が、司法書士より確定できている場合は「契約可」
②相続人未定の場合は、「相続人」が明確になるまで待ってもらう。
この順序で進めれば良いです。
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A 回答日時: 2024/1/19 23:57:44
不動産の登記(名義変更)は司法書士がします。
その前に亡くなられた親御さん(お父様?お母様?)の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を調査確定することから始めます。
相続人が判明したら全員で遺産分割協議をして所有者を決めます。
もし、貴方しか相続人がいない状態でも、戸籍は取り寄せなくてはなりません。
いずれにしろ、できれば早いうちに相続登記をしたほうが良いです。
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