教えて!住まいの先生

Q 能登半島地震の賃貸型応急住宅の契約について

罹災証明の交付まで時間がかかる事が分かったので、先に賃貸の個人契約を行い入居し、罹災証明が交付されてから新たに再契約、個人契約の分の家賃や手数料を返還してもらうつもりでした。

石川県のホームぺージに賃貸型応急住宅の条件が記載されています
家賃6万円以下
仲介手数料0.55か月以内

そこの末尾に
※超過分を自己負担で入居することは不可
と書かれています。

仮に
家賃6万円
仲介手数料1か月
で個人契約を行った場合、後から超過分だけ自己負担になるものなのか、それとも
契約に係わった全ての金額が自己負担になってしまうのかどちらなんでしょう?
質問日時: 2024/1/21 20:25:22 解決済み 解決日時: 2024/1/23 19:02:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/23 19:02:28
東日本の時に高齢者の家族が居るので仮設住宅の募集前に賃貸契約した場合に自活出来ると判断されて仮設の入居権を剥奪された人が居ました
事前問い合わせでも家賃は規定通りでも間取りが少しでも大きければ却下
あとは大家と役所の話し合いが成立しなかったとか

役所に入居予定の物件情報を事前に相談した方が良いと思います
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/23 19:02:28

賃貸型に入った後でも、建設型応急住宅に入れます。と石川県のホームページに書いてあります、が、鵜呑みに出来ないんですよね。
賃貸のみならず親戚宅に身を寄せていただけでも仮設住宅の入居断られた事がつい半年前でも起きてるんで。
今回は不動産会社が胡散臭すぎたので立てた質問でした。
ご回答ありがとうございました

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