教えて!住まいの先生

Q 親の土地の相続税に付いて教えて貰いたく思います その土地は1000㎡あり地図で見ると路線価5万円 しかし道路に面しているのは一ヶ所のみでその他は住宅に囲まれ登記上 ちもくが住宅地も有れば一部は畑

雑種地等も有ります
我が家の住居もあります
このような土地でも単純に面積×路線価が相続税の基準値になり得るのでしょうか?
固定資産での評価額なら解るのですが
単なるかけ算ですまないのなら
どこで聞けば正確な価格を教えて貰えますか?
因に通常固定資産税の評価額よりも高くなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
質問日時: 2024/2/10 13:14:42 解決済み 解決日時: 2024/2/16 20:40:42
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/16 20:40:42
土地の評価額は、路線価だけで単純に計算するわけではありません。
おっしゃるように、
通常、接道が増えると評価額は上りますが、補正によって評価額は下がります。
代表的なのは、奥行き補正や間口狭小補正です。
その他に、かげ地割合による不整形地の補正などがあります。
また、
現況が宅地でない場合、宅地造成費を控除することもできるようですが、ここまでくるとわけが分かりません。
これらが適切に計算できる税理士も少ないようですが、逆に、適切な計算ができることを売りにしている税理士もいるようです。
税務署で相談しても、補正率表などをくれるだけではないでしょうか。
具体的な相談はやはり税理士になるようです。
なお、
路線価からの評価額は、一般に固定資産税の評価額より高くなるようです。
1.14倍くらい?という噂もありますから、路線価から各種補正を適用してそれを少し上回るくらいなら認められるかもしれませんね。
ご存じかもしれませんが、
税務署に提出する評価明細書はこれです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-5-5.pdf
補正率はこれを使うようです。
https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/h31_thyousei.pdf

相続税の計算では、上記の評価額に対して小規模宅地の軽減が使えるかどうかでも税額は大きく変わります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/16 20:40:42

皆さんからたくさんの回答有り難うございました
参考にさせて貰います

回答

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A 回答日時: 2024/2/10 16:47:16
・一筆ごと各々の地目で計算
宅地:相続税の路線価×地積×補正または税務署が定めた倍率×固定資産税評価額
残りの地目は、相続税 土地 畑というように、、、
・金を掛けたくないのなら、資料を携えて管轄税務署へ
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A 回答日時: 2024/2/10 13:36:24
https://osd-souzoku.jp/tochihyouka/
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