教えて!住まいの先生

Q 贈与税と住宅ローンの非課税措置の確定申告について質問です。 中古の戸建を購入してリフォームを行いました。 費用は以下です。 ・中古戸建 2500万 ・リフォーム 500万

住宅ローンを2500万組んで住宅取得に当て、リフォームは親からの贈与500万で支払いました。
確定申告では「贈与税の非課税措置の申告(500万)」と「住宅ローン控除の申告(2500万)」を行います。

初めは贈与税の非課税措置の申告はリフォームには適用できず、住宅取得に適用するしかないと思っていました。
その場合、住宅ローン控除が適用されるのが2500万から500万引いた2000万になってしまうと思います。

しかし調べていくとリフォームにも贈与税の非課税措置が適用できることがわかりました。
贈与税の非課税措置の申告をリフォームに対して行えば、住宅ローン控除は2500万全額に適用されるのでしょうか?
(それぞれ適用のための条件は満たしています。)

この内容で伝わりますでしょうか?不明点はお聞きいただければと思います。
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
補足

2/19
調べが甘く、リフォームに贈与税の非課税を適用するのが難しい現状であることがわかりました。

①増改築等工事証明書がリフォーム会社で発行できない。
 証明書を外部に依頼しないといけなくなり、手間がかかりそうなのと間に合うかもわからない。
②リフォームの内容によって、非課税にできる部分とできない部分があり、
 恐らく500万が全額非課税にならない。
 その場合住宅取得とリフォームそれぞれで非課税の申告をしなくてはならず、手間が。。
③そもそも住宅取得とリフォームが同時の場合、リフォームに非課税が適用できなさそう。
 「居住している家屋」に対してリフォームする必要があるため。
 (住民票を移すだけではダメそう)

以上から住宅取得の方で贈与の非課税を申告しようと思います。

質問日時: 2024/2/15 16:42:35 解決済み 解決日時: 2024/2/20 08:39:35
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/20 08:39:35
そもそも論として、2500万でローンを組んだのなら、親からの500万は住宅取得にはあてられないので非課税とはなりません(ローンを繰上げ返済する形になるので住宅取得とはならない)、リフォームにあてるしかないです
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/20 08:39:35

ありがとうございました。これでめんどうな確定申告を乗り切れそうです!

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