教えて!住まいの先生
Q 確定申告について教えてください 昨年中古マンションを購入してリフォームを行い、マンション購入費用とリフォーム代金どちらも1つの住宅ローンで旦那と2分の1ずつペアローンを組んでいます。
住宅の取得対価の額と、住宅借入金の年末残高に差異が出てしまいます。
この差額は住宅の取得対価に合算して入力していいのでしょうか?
この差額は住宅の取得対価に合算して入力していいのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/18 20:28:56
銀行で融資担当しております。
この時期その質問が多いです。
おそらくですが、諸費用も含んで借りていて取得価格より年末残高が多い状態と推察します。
住宅価格以外にかかる諸経費として、仲介手数料や印紙代、取得後にかかる不動産取得税、登録免許税、登記費用や、住宅ローンを組む際の銀行手数料などがあります。
これらの諸経費は、いずれも住宅ローン控除の対象外になりますので、取得対価の額には含まれません。
最後に借入金の年末残高を確認します。これは金融機関から発行される証明書です。年末残高予定額を記入します。
なので額が違ってくるのは当然です。
住宅取得対価の額と、年末借入残高のいずれか少ない金額に0.7%を乗じた金額(限度額は住宅の要件による)が住宅ローン控除の金額となります。
この時期その質問が多いです。
おそらくですが、諸費用も含んで借りていて取得価格より年末残高が多い状態と推察します。
住宅価格以外にかかる諸経費として、仲介手数料や印紙代、取得後にかかる不動産取得税、登録免許税、登記費用や、住宅ローンを組む際の銀行手数料などがあります。
これらの諸経費は、いずれも住宅ローン控除の対象外になりますので、取得対価の額には含まれません。
最後に借入金の年末残高を確認します。これは金融機関から発行される証明書です。年末残高予定額を記入します。
なので額が違ってくるのは当然です。
住宅取得対価の額と、年末借入残高のいずれか少ない金額に0.7%を乗じた金額(限度額は住宅の要件による)が住宅ローン控除の金額となります。
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