教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件の工事について、不動産に詳しい方にお聞きしたいです。

今現在分譲マンションの一室を賃貸でお借りしています。大分古い建物であり、私の部屋が2階で直下の1階の飲食店にて水漏れが起きてしまったようです。
私の部屋の配管等には問題がないのですが、水漏れを修理する為には私の部屋のトイレの壁に穴を開けてパイプシャフトに入らなければならない、と管理会社から連絡がきました。
そんな作りあるのでしょうか…。
確かに角部屋なのですが2面窓が無く謎のスペースがあるなとは思っていました。

賃貸なのでと伝え、管理会社が不動産会社→オーナーに連絡し了承を得たそうです。
また、工事中1日立ち会いが必要、平日のみ、とのことで有給をとらなければなりません。

修理してくれるとはいえ壁も壊され休みを1日無駄にされることでなんだかモヤモヤしてしまいます。
言われる通りに対応しなければならないのでしょうか?
こういったことは有り得る事なのでしょうか?
質問日時: 2024/2/18 11:20:27 解決済み 解決日時: 2024/2/20 06:06:44
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A 回答日時: 2024/2/20 06:06:44
分譲賃貸でも一般的な賃貸用集合住宅でもあり得る工事ではありますねぇ。

2階にお住まいで、2階と3階の間の配管ジョイント部などからの水漏れであれば、下から開口して修理をするのが一般的ではありますので・・・。

あくまで賃貸借契約における借り物ですので、所有者が壁に穴が開く、その後の改修状態に納得しているのであれば、その工事自体は進行することになります。

ただその工事への立会であったり、工事の後の状態に不満や納得の行かないことがあるのであれば、それは貸主との協議となりますね。

おっしゃるように立会を強制、強要され、その日を有給休暇や欠勤に充てるなどであればその代償(損失)を請求することも出来なくはないですが、有給休暇は給与は発生しますので・・・。

その有給休暇の権利をこんなことで使いたいないというお気持ちかと思いますので、それであれば管理会社や家主に立会ってもらうなど代理人を立てても良いと思います。
※ 工事の間トイレも使えないでしょうし、家に居てもゾワゾワするだけで、めっちゃストレスになりますよ(^^;)

工事の前に貸主と打合せをし、納得のいく(?)協議をされるのがベターな状況なのかと思います。
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A 回答日時: 2024/2/18 11:27:37
賃貸人には物件の維持や管理を行っていく義務があります。この義務は民法606条1項で定められており、その義務を遂行する行為を「保存行為」と呼びます。そして同条2項では、賃貸人が保存行為をしようとする時に賃借人はこれを拒めないとあります。すなわち、賃貸人が維持管理等の義務を負っているように賃借人も保存行為に協力する義務を負っているのです。そのため、水漏れなど緊急時の保存行為に必要な作業を拒否することはできません。
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